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臼井優
憲法改正は条文そのものを書き換える手続き(【】憲法96条】の改正手続きを踏む)で、解釈改憲(通釈)は条文は変えず、解釈を変えることで、現状の解釈を変え、実質的に意味を変えることを指します。違いは「条文を変えるか、変えないか」で、前者は明確な手続きが必要、後者は立法府や政府の判断で実質的な変更が可能ですが、最高裁の判断で覆る可能性もあります。
憲法改正(憲法改正)
意味: 日本国憲法の条文そのもの(「〇条の〇項を次のように改正する」など)を、憲法96条に定められた厳格な手続き(衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得る)を経て、変更・追加・削除すること。
特徴: 憲法の「根本」を書き換えるため、非常にハードルが高い(厳格な手続き)。
解釈改憲(通釈)
意味: 憲法条文はそのままに、政府や立法府が「この条文はこういう意味だ」という解釈(「通釈」とも呼ばれる)を変更することで、憲法の意味を実質的に変えること。
特徴: 条文を変える手続きが不要なため、比較的容易に実質的な内容を変更できるが、その解釈が憲法の趣旨に反しないか、最高裁判所による違憲審査の対象となりうる(ただし、憲法裁判所がないため、実質的な拘束力は限定的)。
例: 「自衛隊は違憲か合憲か」という議論で、かつては「戦力不保持」の原則から合憲性を疑問視する解釈が主流だったが、政府は解釈を変更して合憲とする立場を取るなど(※これは「通釈」の議論の典型例)。
主な違いのまとめ
方法: 憲法改正は「条文の変更」、解釈改憲は「条文の解釈の変更」。
手続き: 憲法改正は「憲法96条の手続き」が必須、解釈改憲は「憲法96条の手続き」は不要。
法的効果: 憲法改正は憲法典自体が変わる、解釈改憲は憲法の「意味」が変わる(実質的な変更)。
要するに、憲法改正は「憲法典」を物理的に書き換える行為であり、解釈改憲は「憲法の意味」を(解釈によって)実質的に書き換える行為、という点が決定的な違いです。

臼井優
主な内容
国民投票の実施:国会が憲法改正を発議した日から60日後から180日後の間で、国会が議決した日に実施されます。
投票権:日本国民で18歳以上の者が対象です(成年被後見人は除く)。
手続きの準用:投票区や開票区、執行事務などは公職選挙法の規定が準用されます。
国民投票広報協議会:憲法改正案の要旨作成や中立的な情報提供を行う機関が設置されます。
法律の成立と施行
平成19年(2007年)5月に成立し、平成22年(2010年)5月18日から施行されました。
その後、投票環境向上のための改正(2014年6月公布・施行など)が行われています。
目的
憲法改正の最終的な意思決定を国民が直接行うための具体的な手続きを整備すること。
国会による憲法改正の発議手続きの整備も目的としています。
この法律があることで、憲法改正のプロセスが国民参加型となり、より民主的な手続きが保証されることになります。

臼井優
投票権:18歳以上の日本国民に投票権があります。
投票方法:憲法改正案ごとに賛成か反対かを投票します。期日前投票や不在者投票も可能です。
承認の要件:投票総数の過半数の賛成があれば、国民の承認があったとされます。

臼井優
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発議の要件:衆議院・参議院の各議院で、総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正案を発議します(欠席者は反対票扱い)。
審査:憲法改正案は、国会の憲法審査会で審査されます。
発議の成立:衆議院・参議院の本会議でそれぞれ3分の2以上の賛成で可決されると、国会として憲法改正の発議が成立し、国民に提案されます。

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