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「一事不再理」と「二重の危険の禁止」は
 同じ刑事事件で二度処罰されないという点で共通しますが、一事不再理は確定判決の法的効果(既判力)によるもので、
 二重の危険は被告人の手続保障(憲法39条)という根本的な理念・原則です。
 一事不再理は二重の危険の禁止を具体化・基礎づけたもので、二重の危険は「何度も裁判を受ける負担から解放する」という理念、一事不再理は「一度確定した裁判は覆されない」という法的効力として機能し、両者は刑事裁判の安定性と個人の権利保護のために不可分に結びついています。

一事不再理(いちじふさいり)
意味: 一度判決が確定すると、その事件について再度公訴提起(起訴)ができない効力。
根拠: 憲法39条の「二重の危険の禁止」を具体化したもの。
役割: 裁判の安定性を保ち、何度も裁判を繰り返すことで生じる不利益から個人を保護する。

二重の危険の禁止(にじゅうのきけんのきんし)
意味: 憲法39条が保障する原則。「何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」。
根拠: 裁判を受けること自体が被告人に大きな負担(精神的・経済的)をかけるため、その危険は一度限りとするという手続保障の考え方。
役割: 刑事手続きの乱用を防ぎ、被告人が際限なく処罰の危険に晒されることを防ぐ。

両者の関係
二重の危険の禁止という理念(なぜ重ねて裁いてはいけないのか)が、一事不再理という法技術(確定判決は再審理を許さない)の根拠・基礎となっている(二重の危険説)。
大陸法系の「既判力」と英米法系の「二重の危険」という異なる発想が、日本の法制度では融合し、一事不再理効として機能していると理解されています。

具体例での違い
検察官の上訴: 無罪判決に対して検察官が上訴することは、一事不再理の効力(既判力)の範囲内かどうかが争われるが、二重の危険の理念からすれば、第一審の無罪判決をもって一度目の危険は終了したとみなされ、上訴は許容される場合がある
(ただし、英米法では第一審の無罪判決に対する上訴は許されないとする考え方が強い)。
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日本のフットボールの今シーズンもライスボウルのみとなりました。フロンティアーズとの激戦勝ち抜いたインパルスか、強力パスオフェンスのシーガルズか、楽しみな試合です。
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