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ゆむ
資本主義は
別の次元の話
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臼井優
法律の明確性(明確性の原則): 犯罪の定義や刑罰の内容は、誰にでもわかるように明確に定められている必要があります。
遡及処罰の禁止(事後法の禁止): ある行為が犯罪として規定される前にその行為を行っても、後から作られた法律で処罰されることはありません(ただし、刑罰が軽くなった場合は適用されることがあります)。
慣習刑法の排除: 慣習によって「これは悪いことだ」とされても、法律で定められていなければ犯罪にはなりません。
類推解釈の禁止: 法律に書かれていない行為を、似ているからといって犯罪とみなして処罰することはできません。

臼井優
まず、さっきの食い逃げの、前振りをします

きさらぎ
イカれてんな外人が日本で店開いて
日本人の居場所減るな

臼井優
食い逃げ(無銭飲食)は、状況に応じて詐欺罪などの犯罪となり、刑事罰の対象となります。単なる民事上の債務不履行ではなく、警察に被害届が出されれば逮捕・起訴される可能性があります。
成立する可能性のある罪名
詐欺罪(刑法第246条): 飲食店で代金を支払う意思や所持金がないにもかかわらず、最初から支払うつもりがないのに飲食の提供を受けた場合、店側を欺いたとして詐欺罪が成立する可能性が非常に高いです。法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
強盗罪・強盗致傷罪: 食い逃げをする際に、店員を殴るなどして暴行や脅迫を加えた場合、強盗罪や、店員に怪我をさせた場合は強盗致傷罪というさらに重い罪に問われる可能性があります。
犯罪にならないケース
過失の場合: 食事後、支払おうとした際に「うっかり財布を忘れたことに気づいた」など、最初から代金を支払う意思はあったが、結果的に支払えなかった場合は、直ちに刑事罰の対象とはなりません。
ただし、これは罪を犯す意思(故意)がないためであり、代金を支払う義務がなくなるわけではありません。後日、きちんと支払う必要があります。

ミコエル

masa
元市長の女性は、部下の既婚男性とラブホテルで密会を10回以上して、市民からの声で辞職と成りました。当然ですね。しかし本人は行った事は認めるものの、悩み事等を相談していただけで、何もやましい事はないと…
しかし、結局は辞職願いを提出し、議会を解散させました。それに伴い、市長の再選挙と成りました。選挙ともなると、今回の場合で1億3000万円の費用が掛かるとの事💦元市長は自らも立候補しました💦💦
ってCRAZY過ぎないかい💦💦💦
狂ってるもいいこと😫
伊東市長も凄いレベルですね。簡単に言うと学歴詐称でクビになったのです。再選挙が開催されて、当然大差で負けて。やる前から分かっているでしょうね。
こう言う奴って一体何なの??
責任は自分ですよ。こんだけ頭の中がぶっ飛んでないと政治屋って出来ないんですかね?
こんなの思考回路の奴が近所に居たら、危なくて絶対に近付けないです。
兵庫県の斎藤知事。アレは一体何だったのだろう。部下が音声の証拠まで残して自殺しました。奴のせいですね。副知事にも、一緒に辞めましょうと言われましたね。コレも再選挙に成りましたが、まさか再当選されるとは。県庁に勤める職員にも煙たがられていたのに。どう言う裏が有ったのか。
元の前橋市市長も、伊東の市長も。
強烈な斎藤先生の信者だったのでしょうか🙄
政治って、国民の為、市民の為にやるんですよね…
#ひとりごとのようなもの

夏休みの最終日
回答数 108>>
これを右の”かた”が可愛いと読むか、右の”ほう”が可愛いと読むかでニュアンスが大きく違ったりするように、正しくとも誤解されやすい文字があるところ。
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