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イシマ
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どんぶ

のの み

ひゅう
#乃木坂の史緒里

釣場猫
カモみたいなのが突きながら流れてったのにはワロタ

瀬都

かさも
何色かあって、在庫限り
その中に一目惚れした色の花があったのに
その場ではスルーしてしまった
今日買いに行ったら
好きな色やつはなくて
あまり好みではない色か全部蕾で色がわからないやつの二つが残ってた
全部蕾のやつ買ってきた✌️
何色が咲くか楽しみ

ルイボ
ソロで常世なんかクリアできたらブラボ買うか

どらこ

ムッさ
藍@市役所勤務職員
もちろん、上記に当てはまらない場合もある。
それが下記の例
・日本人同士で結婚して奥さんの氏を名乗る場合は、奥さんが筆頭者。
・外国籍男性と結婚した日本人女性であれば、奥さんが筆頭者。
・分籍をした場合は、基本的には自分が筆頭者。
・結婚後、離婚して、親の戸籍に戻ったらお父さんが筆頭者。
・結婚後、離婚して、新戸籍を作った場合は自分が筆頭者。
・親の離婚によって、子が新戸籍を作る方に一緒に動いた場合は、新戸籍を作った人が筆頭者。
筆頭者が亡くなっても変わることはないから、それも要注意。
今はマイナンバーカード持ってて、4桁の暗証番号が分かれば全国どこのコンビニでも戸籍謄抄本は取れるけど、本籍地と住民登録地が同じでないと取れないのが通常だから、そこも気をつけてね。取れるようにシステムを設定してる自治体もあるから、それを確認する場合は本籍地へ
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