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おみ

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おみ

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なるほど!!わかりやすい!ありがとう🙏

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青色の空。

青色の空。

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この問題文の「単独で本人を相続」がいわゆる「単独相続=一人が全て相続すること」になるため本人は亡くなったものとしてみなされます。 *本人を相続という表現は通常されないものです。 無権代理人とは本人の代理許可なしに本人に関する契約をする等、本人の権利を無断で用いることによる行為のことを指すと思います。 これは本人との関係を問いません。

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青色の空。
青色の空。
*2回目です 無権代理人よる行為は本人の追認なしでは通常は無効とされるため、取消が可能です。 しかし、本人の意思表示がなく本人が亡くなった場合、追認する権利は相続人に移ります。 この時、無権代理人が単独で相続すると、無権代理行為を無権代理人自身が追認したことになり、行為は有効となる。 ということなのかなと思います。 *ちなみに遺言書で無権代理人よる行為を追認しない、あるいは追認拒絶する等の旨が書かれていれば本人の意思表示として有効となり、無権代理人が単独で相続しても無権代理人よる行為は無効とされます。
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