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ムギツク
仕事の行く人の邪魔だから人様が活動する前に動け

臼井優
詐欺と錯誤の関係について、以下の通り要約します。
1. 詐欺と錯誤の推定(因果関係)
理論的背景: 相手を騙す行為(欺罔)は、相手を錯誤に陥らせる「具体的危険性」があるため、欺罔行為が認められれば、通常はそれによって誤信した(錯誤に陥った)と判断されます。
要件: 詐欺の取消しや刑事的な詐欺罪の成立において、「欺罔行為」→「錯誤」→「処分行為(財産を渡す)」という因果関係が必要ですが、欺罔行為が重大であればあるほど、錯誤があったという事実は認定されやすくなります。
例外: 非常に強靭な精神を持っていて、騙されていると分かっていながら騙されたフリをした場合など、特段の事情がある場合には、錯誤が認められず、詐欺罪が未遂となるケースもあります。
2. 民法における詐欺・錯誤
詐欺の取消し(民法96条): 被害者が相手の欺罔により勘違いをして(錯誤)、意思表示(契約など)をした場合、その契約は取り消せます。
錯誤無効(民法95条): 勘違い(動機の錯誤など)が契約の重要な部分であれば、詐欺を立証しなくても無効(取消し)を主張できる場合がありますが、通常は騙された方が有利なため
「詐欺による取消し」が優先されます。
違い: 詐欺は「相手の故意による騙し」があるのに対し、単なる錯誤は「本人の一方的な勘違い」です。
3. 刑法における詐欺罪の構成要件
構成要件: ①欺罔行為、②被害者の錯誤、③処分行為、④財物・利益の移転、という4つの要件を満たすことで詐欺罪が成立します。
錯誤の認定: 被害者が真実を知っていれば金品を渡さなかったであろう、と判断される「誤信(錯誤)」があれば、詐欺罪の構成要件の1つとなります。
結論
「詐欺は錯誤が推定される」という認識は、法律上正しいです。加害者の行動(嘘)と被害者の行動(契約・送金)が連続している場合、その間にある「勘違い(錯誤)」は当然存在したものとして扱われます。
まる

おやすみん

臼井優
前者は相手と結託するため常に無効、後者は単独で原則有効となる。どちらも善意の第三者に対抗できない。
詳細な違いと効力
通謀虚偽表示(94条):
特徴: 相手方と通じて(結託して)嘘の意思表示をする(例:差し押さえ逃れの仮装譲渡)。
当事者間の効力: 常に無効。
対第三者: 善意の第三者(事情を知らない第三者)には対抗できない。
心裡留保(93条):
特徴: 1人で真意ではないことを知りながら意思表示をする(例:冗談、嘘)。
当事者間の効力: 原則有効。ただし、相手方が真意を知っていた(悪意)または知ることができた(有過失)場合は無効となる。
対第三者: 善意の第三者(事情を知らない第三者)には対抗できない。
要点まとめ
通謀虚偽表示は「嘘に相手を巻き込んでいるため最初から無効」、心裡留保は「1人で勝手に嘘をついているため基本的に有効だが、相手が悪かったり過失があれば無効」となる。

Navy🐬🎀💋
「高市政権が移民123万人受け入れを決めた」
という言説について、少し調べてみて、正直かなり誤解が広がっていると感じました。
これは「移民を大量に入れる政策」ではなく、
人手不足分野で働く**外国人労働者を“制度の枠内で管理するための想定上限”**の話だと思います。
これまで日本は、技能実習や特定技能などの制度が継ぎはぎ状態で、実態としては人数も状況も十分に把握しきれない「なし崩し」な状態が続いていました。
そこに対して今回の枠組みは、
・分野別の受け入れ枠
・人数の目安
・在留資格の整理
・管理体制の強化
を設けて、「入れるなら、きちんと管理する」方向に切り替えたものだと私は受け取っています。
それを
「高市のせいで移民が123万人来るぞ!」
という煽り用の言葉に変換して広めているのを見ると、かなり違和感があります。
排外主義でも、無制限受け入れでもなく、
「受け入れる部分」と「締める部分」を分けた政策。
少なくとも私は、
「大量移民を推進する政権」という言い方は、実態とはかなりズレていると感じています。
#高市政権
#外国人政策
#日本のこれから
#治安と主権
#誤解を正したい

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