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彩葉

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タバコ吸わない人増えたなぁ
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🟦🟥青赤眼の蟻子🗡️🐜

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歴史では

戦争の「勝者」が歴史を

「書き換えて」「置き直す」

そして

矛盾がないか「見直す」



AIに管理されつつ「学生」に継ぐ

戦わずして「最初」から「敗者」で

「大丈夫」か...?


#上を向いて歩ける様に
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choose

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ボーヴォワールは『第二の性』で「女性は劣っている」と書いている(偏向報道)
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臼井優

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不動産侵奪罪(刑法235条の2)は、他人の土地や建物を無断で占有する犯罪です。
 これには、他人の土地に勝手にフェンスを立てる、空き家に住み着く、資材置き場にするなどの行為が該当し、罰則は10年以下の懲役(罰金刑なし)です。
 窃盗罪の不動産版であり、占有排除の意思(不法領得の意思)が必要とされます。

成立要件: 他人の不動産(土地・建物)を、その所有者や管理者の意思に反して占有を排除し、自らの占有を置くこと(侵奪)。

具体例: 勝手にフェンスや壁を立てる、無断で駐車場にする、他人の土地に建物を建てる、空き家に入り込むなど。

刑罰: 10年以下の懲役。罰金刑はないため、窃盗罪よりも重い罪として扱われる。

公訴時効: 7年。
特徴: 親族間の特例(親族相盗罪)が適用される場合がある。また、未遂も罰せられる。

この罪は、実力行使による自力救済を防ぎ、平和的な占有状態を保護することを目的としています。

原状回復が容易な軽微な行為では成立しない可能性が高いですが、建物を建てるなど撤去が困難な場合は認められやすい傾向にあります。
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臼井優

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夫婦間の契約取消権(民法754条)は、婚姻中に夫婦間でした契約(贈与や売買など)を、いつでも取り消せる権利です。

 夫婦関係の円満や、強迫による不当な契約を避ける目的がありましたが、2024年の民法改正でこの条文は削除され、今後は容易に取り消せなくなる方向にあります。

夫婦間の契約取消権のポイント
概要: 婚姻中は、夫婦のどちらかが一方的に契約を取り消せる(民法754条)。

現状: 2024年5月に改正民法が成立し、この条文は削除が決定。これ以降は、通常契約と同じく一方的な取消しは原則できず、法的拘束力を持つ。

改正前の注意点:
破綻した夫婦: 形式的に婚姻中でも、実質的に破綻している場合はこの条文は適用されない。
第三者の権利: 第三者の権利を害することはできない。

取消しの対象: 贈与、売買など全ての契約。
この法律は現代の独立対等な夫婦関係にそぐわないと批判され、実質的には機能していなかったため、改正によって夫婦間の約束も守られやすくなりました。
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