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エントロピー

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渋谷にヨドバシカメラお金持ちはiPhone(米国製)をお金持ちなのだから定価でもちろん!
日本は中華と違い身綺麗に生きるなんでこの頃からどーも怪しい信用ならない。まあこの書いてる事で渋谷をこのようなとこに使ったとこから中華のロケット進化この頃は「ぷっこれがガンダムのコピー」というこの状態から2分岐してて

唯1 警鐘を鳴らしてたのが個石原都知事で、この偉人さんも確かに「お茶の間で他人事や問題児扱い」そのまんま進化と退化したのだと思います。
最後は簡単で勝負あったのまんま繁栄と衰退に分かれる意識すらないのもある意味凄いと思うね
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みっく

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鮟鱇

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今尚ユダヤ主義は国際社会という名の圧力で核開発を阻止しようと必死ですが、イランは核武装すべきなんです。そもそも奴ら自身は、ケネディを殺してまで核を手に入れた分けでしょ!?
日本も同様で『 戦争も嫌、核保有も嫌』が最悪のお花畑なんです。
mstdn.jp/@ankou6/112368972657198377
233🌙1768432590
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臼井優

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細かいですが、隣地が共有の場合(※)、3項1号の催告は共有者全員にしなければなりません。

ただし、一部の共有者が所在不明の場合には3項2号によりその不明者に対しては催告は不要となります。

※正確には「竹木が」共有の場合ですが、多くは土地所有者が竹木の所有者なのでこのように表記しました。

要するに、判明している共有者全員には催告をする必要があるということです。

一方、裁判で切除請求をする場合(1項で請求する場合)には、共有者全員を相手にしなくともOKです。

少し分かりづらいですが、2項の規定により共有者は誰でも切除することができると明記されたので、誰か一人に対し「切除せよ」という判決を取ればそれで強制執行ができることになります。
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臼井優

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民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 ⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第⼀項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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