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とくさん
回答数 2>>
高市サンは、やりやすくなる
支持率高いけど、いけるかな(^^)
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臼井優
被害届: 犯罪被害の事実を申告するもので、必ずしも犯人の処罰を求める意思を含まない。
告訴・告発: 犯罪事実の申告に加え、犯人の処罰を求める意思表示が必要。
法的効果: 被害届は捜査の端緒(きっかけ)になるが捜査義務はない。告訴・告発は捜査機関に捜査開始義務が生じる。
まとめ
誰が: 告訴は被害者側、告発は第三者。
なぜ: 告訴は親告罪で必須、告発は任意。
被害届: 事実の申告のみで、処罰意思は必須ではない。

nemuri

臼井優
「告発(こくはつ)」は告訴権者と犯人以外の「第三者」が行う、同様の意思表示です。
主な違いは「誰が」「(親告罪で)訴追の条件になるか」にあり、告訴は被害者が行うのに対し、告発は誰でもでき、名誉毀損など一部の罪では告訴が起訴の条件(親告罪)となります。
告訴(こくそ)
主体: 犯罪被害者、またはその法定代理人(親権者など)、親族など「告訴権者」。
内容: 犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
特徴: 親告罪(名誉毀損、器物損壊など)では、告訴がなければ起訴できません。
告発(こくはつ)
主体: 告訴権者および犯人以外の「第三者」なら誰でも可能。
内容: 告訴と同様に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
特徴: 親告罪に該当する犯罪でも、告発では起訴できません。告訴権者しか告訴できないためです。
たまかしわ〜
秋田県の佐竹氏みたいな
あいなしちゃん
野球の服来た子供たちが数人乞食やってて
その隣に大人が数名、看板みたいなの持って立ってたけど
この子らの親は出さんの?

臼井優
「豚の餌」という表現を他人に対して公然と使用した場合、侮辱罪が成立する可能性は十分にあります。
侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」に成立する犯罪です(刑法第231条)。
侮辱罪の成立要件
「豚の餌」という言葉が侮辱罪に該当するかどうかは、以下の要件を満たすかによって判断されます。
公然性: 不特定または多数の人が認識できる状況(インターネット上の掲示板やSNS、公共の場での発言など)で発言されたこと。
侮辱行為: 事実を摘示せずに、相手の人格を蔑視するような抽象的な罵倒や悪口であること。
「豚」や「ブス」「バカ」といった表現は、具体的な事実を示さず相手をけなす言葉として、侮辱罪の対象となり得ます。
社会的評価の低下: 発言によって、被害者の社会的評価が低下する可能性があること。動物の餌に例える表現は、一般的に人の尊厳や社会的評価を著しく貶めるものであるため、この要件を満たす可能性が高いです。
実際に、「ブタ」という表現がSNS上の動画配信で侮辱罪に問われた事例も存在します。
もし、このような被害に遭われた場合は、証拠(SNSのスクリーンショット、録音など)を確保し、弁護士などの専門家への相談を検討されることをお勧めします。

虫けらを踏む俺も同じ
さっきの暴風どこいった。
ティラミー
回答数 16>>










ナゾの男
ただ、都会で治安がいいっていう所も聞いたことないな

ナゾの男
日本って全体的に治安悪化したなあ
でも昔の福岡のユーチューブ見ると福岡はかなり治安向上したみたい
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星乃・
2014くらいだと思ってた

泉海 ア

やっち

まっち
J-pop schoolというか
坂崎少年の熱
#alfee #終わらない夢 #nhkfm

もも( '

ひらが
#オーイシヤンタン

にしゅ

まのP
(ふとよぎるSideM 10th)

🐣かり
もう何も怖くないもんね

マリス
任意加入という自治会が実質強制参加になっている制度の欠陥についてよ、お前らの欺瞞と怠慢を突き付けてやるぞ
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