投稿

青二才
考えがどうも一辺倒に成っているみたいだ。
ざわつく心の裡を覗いてみようにも真っ暗で
解決の術さえ見付かんない。
恥をずっと飲み込んでいた所為で
幸福さえつっかえて意味を成さない。
むしろ冴えています。この頃ずっと静謐。
残りのいのちが僕を鈍くさせては離さない。
嬉しい哀しいと区別の付いたあの頃を
もっと、ちゃんと、愛せば良かった。
変に誑かされ、空虚に成る小部屋。
心骨に染みる痛罵さえも、もう心地好いや。
浮付く言葉の底を探してみようにも
真っ新で将来の希望がそら恐ろしい。
僕をずっと晒しているはずなのに
僕自身を嫌って捨てようとする。
いつも泣いています。まわりの景色は上機嫌。
孤独を埋めるにも永遠を誓える人は居ない。
恨んで妬んではどうせ醜いだけなのに
なぜか、それが、得意に成っている。
已むを得ず浮世を渡れど、
僕は奈落へ落ちるしか無かった。
もう判っている。この先の未来など
扱えないから、黙っているしかないから、
期待しても手遅れだ。
じっと耐えています。最初からずっと憂鬱。
死に損ないに明日など考える余地すらない。
恋しい悔しいと嘆いて居られた自分を
もっと、ちゃんと、正せば良かった。
嗚呼、当分も要らない。戻らない場所へ。
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くー

n


ゆーす
何に幸せを感じるかは、その人次第かもしれないけど、外見の良し悪しとかどうでも良くて、その人の幸せな表情を、瞬間を大切にしたいと思う。世の中の多くの人を幸せにできるような人になりたいなー。
あいうえお

ヤギさん

臼井優
健康被害が生じれば業務上過失致死傷罪も問われる重大な犯罪です。
無資格者による行為は、医師免許を持つ者以外が医師や紛らわしい名称を名乗る行為も含まれ、
緊急時でも例外は極めて限定的で、医療機関側も責任を問われ、行政処分(免許取消など)の対象になります。
無資格医療行為の法的リスク
刑事罰:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(医師法第17条、第31条)。
名称使用:医師や類似名称を名乗った場合は、さらに罰則が加重される(医師法第31条)。
共犯・指示:無資格者に医療行為を指示・させた病院管理者や開設者も共犯として責任を問われる。
健康被害時:患者が死傷した場合、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が適用され、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
その他:医師免許証偽造は有印公文書偽造罪、治療費を騙取すれば詐欺罪にも問われる。
具体的な医療行為の例(介護士の場合)
原則禁止:インスリン注射、血糖測定、眼軟膏塗布、経皮吸収製剤の貼付、摘便、吸入薬の介助など。
例外:特定の研修を修了した介護士に限り、医師の具体的な指示のもと、一部の行為(例:一部の褥瘡処置、経管栄養の注入など)が認められる場合があるが、境界は厳格。
違反行為の報告と対応
無資格者が医療行為を行っているのを発見した場合、各自治体の保健所や担当部署(例: 江戸川区のウェブサイト)に連絡し、具体的な情報を提供することで調査・対応が促されます。
まとめ
医師免許を持たない者が「医行為」を行うことは法律で厳しく禁じられており、罰則も重い。
介護職などができる医療行為は限定的であり、少しでも判断に迷う場合は、必ず医師や看護師、管理者へ確認・指示を仰ぐことが重要です。
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