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エントロピー

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ライバルと既得権益とあいつを潰せのバトルとは

結局ね、開発競争と会社や個人もかな
というものは、
先に「あいつの方がこの謎を先に解いた」
などあってたまるか?とという

相手を潰して邪魔をしろ!とした場合
国もかな?全部これ自体を会社と同業他社を
ライバルとした場合,全部このパターンで
何も解けず(成果を得ず)お金を散々投資したので頓死して会社がなくなる,これが諸行無常
栄枯盛衰という時系列の分かりやすいテンプレ

という事のみ知っておくと全部そうなってる
に使える訳、なので人類が見たくないものほど見なさいというのはそういう事なのよ

つまり歴史とは負の遺産て事
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ning

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プロパガンダドルの件こうやって闘争心煽られるうちに戦争国家になるんだろなとしか思えん国営放送の思うツボ、韓には喧嘩売れるくせにその親分の米に何も言えないの、この侮辱を受け入れますって言ってるようなもんだからね
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鮟鱇

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Two main strategies of #Jewism are the too much tolerance and the too much disparity. The aim of #Jewism is to #brainwash the whole world by communism and dominate like slavery.
012🌙1767344488
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臼井優

臼井優

2026年現在、日本における逮捕状の権限は、
 主に「発付(発行)」と「請求」の2つに分けられます。

1. 逮捕状を「発付」する権限(司法権)
逮捕状を発付する権限は、裁判官のみが有しています。
根拠: 日本国憲法第33条(令状主義)に基づき、現行犯逮捕を除き、権限を有する司法官憲(裁判官)が発した令状がなければ逮捕されません。
判断: 裁判官は、捜査機関からの請求を受け、犯罪の疑い(相当な理由)や逮捕の必要性を審査した上で発付を決定します。

2. 逮捕状を「請求」する権限(捜査権)
逮捕状を裁判官に対して請求できるのは、以下の者に限られます。
検察官
司法警察員: 警察官の場合、巡査部長以上の階級にある者がこれに当たりますが、通常逮捕状の請求ができるのは、公安委員会が指定した警部以上の者に限定されています。

3. 2026年以降の動向
2026年度(令和8年度)中には、刑事手続きのIT化に伴い、従来の書面に代わる「電子逮捕状」の運用が一部で開始される予定です。これにより、オンラインでの請求・発付が可能になりますが、発付権限が裁判官にあるという原則に変更はありません。
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アルファ

アルファ

なんか年上好きな女の子多いね笑

でも既婚だから相手にされないね笑
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くまさん

くまさん

◆ひゃくえむ
今年もよろしくお願いします。
さて、本年一作目です。
100メートル走に取組む少年たちのお話。
小学生で日本一になったトガシは転校生のコミヤと練習をするうちに彼の才能に気付く。やがてふたりは日本の短距離走のライバルになっていく。
100メートル走、ほんの10秒あまりの闘い。才能に恵まれたひと握りの者だけが、さらなる努力で一流と言われる選手になることを許される。
スポーツものとしては難しい題材たけと、楽しめた印象。
映画の星映画の星
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リヨン

リヨン

米津玄師さんの歌面白いわ

歌詞に脳みそ馬鹿とかゲロとか悪口だったでwww( ^ω^)

自閉症らしい歌詞よね歌詞に症状出てるもん思う事を悪げなく言うのも自閉症の特徴だもんね相手が傷ついても分からないとことかそうよね

私もそんな感じで怒られても分からないわあはは(´∀`)ってなるなんで怒ったのかが分からないもんだから自閉症の人叱っても無駄よね
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