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こう
回答数 14>>
クイズ出すな、なんで大阪発祥やねん、
大阪の事考える暇ないねん~笑
ですかね
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臼井優
→明治14年の政変(1881年)後の伊藤博文主導で本格化し、プロイセン憲法(ドイツ型)をモデルに、枢密院での綿密な審議を経て、1889年(明治22年)2月11日に天皇が発布(欽定憲法)、1890年施行という流れです。
天皇主権と三権分立を掲げつつ、天皇の大権(統帥権など)を重視し、国民の権利は法律の範囲内とする天皇中心の立憲君主制を目指しました。
制定過程の主な流れ
国会開設の決定と憲法調査:明治14年(1881年)の「国会開設の勅諭」発布後、政府は憲法制定準備を本格化。伊藤博文らは欧州へ憲法調査に赴き、特にプロイセン憲法(君主権が強く議会権限が弱い)を学んだ。
草案作成:井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らと共に、伊藤博文が中心となって草案(夏島草案など)を作成。
枢密院での審議:明治21年(1888年)、憲法草案の審議機関として枢密院が設置され、天皇臨席のもと、草案が審議・完成された。
発布と施行:明治22年(1889年)2月11日、天皇から国民に与えるという「欽定憲法」の形式で発布。明治23年(1890年)11月29日に施行された。
憲法の主な特徴
天皇主権:統治権の総攬者(そうらんしゃ)は天皇。
立憲君主制:立憲的要素と絶対主義的要素を併せ持つ「外見的立憲主義」とも評される。
権力分立:立法(議会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の三権分立を形式的に規定。
国民の権利:法律の範囲内で自由が保障されるが、徴兵義務なども課せられた。
背景
不平等条約の改正に必要な「文明国」としての体裁を整えるため、富国強兵を進めつつ、天皇を中心とした近代国家体制の基礎を築く目的がありました。

臼井優
1889年(明治22年)から1892年(明治25年)にかけて、フランス流の個人主義的・自由主義的な旧民法(ボアソナード起草)を、日本の伝統的な家父長制や儒教的価値観(「民法出でて忠孝亡ぶ」)に合わせるべきか、不平等条約改正のために急ぎ施行すべきか(断行派)、延期すべきか(延期派)で対立した、明治日本の重要な法制を巡る大論争です。
結果として旧民法は施行されず、後に戸主権などを盛り込んだ日本独自の民法が制定されることになりました。
論争の背景と内容
目的: 不平等条約改正のため、西洋式の近代的な法典の整備が急務でした。
中心人物:
断行派(賛成派): 梅謙次郎ら。早期の施行を主張。
延期派(反対派): 穂積八束(ほづみやつか)ら。日本の伝統に合わないと批判。
対立点:
フランス流の個人主義: ボアソナードが起草した民法は、個人の自由・平等・人権を重視。
日本の家父長制・儒教的価値観: 家族法(親族・相続)が、家制度や「忠孝」の精神に反すると批判。
有名な言葉: 穂積八束の「民法出でて忠孝亡ぶ(みんぽういでてちゅうこうほろぶ)」という言葉が象徴的です。
結果
論争の結果、旧民法(ボアソナード案)は施行が延期され、ボアソナードは帰国しました。
その後、日本の家族制度を尊重した戸主権などが盛り込まれた、日本独自の民法(明治民法)が制定・施行されました。
意義
民法典論争は、単なる法典の施行問題にとどまらず、近代日本の法制度が、西洋の法理論と日本の伝統文化・社会構造のどちらを優先するかという、国家のあり方を問う根源的な議論でもありました。

臼井優
法(ルール)がどのような形式で存在しているか、またはその根拠となるものを指し、裁判官が判決を下す際の基準(裁判規範)となります。
具体的には、憲法、法律、政令、条例などの「制定法」や、慣習、判例、条理(一般原則)などが含まれ、法が適用される際の「源」となるものです。
法源の主な種類
制度上の法源(形式的法源)
成文法: 憲法、法律、政令、条例など、文字で定められた法。
慣習法: 特定の社会で長い間行われてきた慣習で、法律で同一の効力が認められるもの(例:法の適用に関する通則法3条)。
事実上の法源(実質的法源)
判例: 裁判所の判決とその理由。法源ではないが、法を解釈・適用する際の重要な参考となり、法安定性のために統一性が求められる。
条理(法の一般原則): 具体的な事件に即した妥当な解決を図るためのルール。民事事件などで法源となることがある。
法源の役割と重要性
裁判の基準: 裁判官が判決を下す際の具体的な判断基準となる。
法的安定性: どのような規範が適用されるかを明確にし、予測可能性を高める。
多義性: 「法の存在形式」だけでなく、「法の妥当性の根拠」や「歴史的由来」を指す場合もある。
このように、法源は法が社会でどのように機能し、適用されるかを理解する上で非常に重要な概念です。
エル

げた
それとして最高



エル

ダニー・オーシャン🐉
⸻
① 画像が何を示しているか
• 日本の消費者物価指数(CPI)の長期推移
• 2022年以降、物価が急上昇
• 2025年時点でも
• コアCPI(生鮮除く):約 +3%
• エネルギー除くコア:+4%超
👉 物価上昇が一時的でなく続いていることが分かる。
⸻
② スタグフレーションとは
「景気が良くならないのに、物価だけが上がる状態」
• 景気停滞(賃金・消費が伸びない)
• インフレ(生活費だけ上がる)
この2つが同時に起きるのがスタグフレーション。
⸻
③ なぜこの画像は「スタグフレーション的」なのか
• 物価は上がっている(画像で明確)
• しかし
• 実質賃金は伸び悩み
• 消費は弱い
• 好景気の実感がない
👉 需要が強いから物価が上がっているわけではない
⸻
④ まとめ(超要点)
• この画像=物価だけが上がり続けている証拠
• 景気や生活は楽になっていない
• そのため日本は
「スタグフレーションに近い状態」 と言われる
⸻
一文で言うなら
この画像は、日本が「好景気なきインフレ=スタグフレーション」に近づいていることを示している。
#今こそ立ち上がれ日本人


臼井優
同じ刑事事件で二度処罰されないという点で共通しますが、一事不再理は確定判決の法的効果(既判力)によるもので、
二重の危険は被告人の手続保障(憲法39条)という根本的な理念・原則です。
一事不再理は二重の危険の禁止を具体化・基礎づけたもので、二重の危険は「何度も裁判を受ける負担から解放する」という理念、一事不再理は「一度確定した裁判は覆されない」という法的効力として機能し、両者は刑事裁判の安定性と個人の権利保護のために不可分に結びついています。
一事不再理(いちじふさいり)
意味: 一度判決が確定すると、その事件について再度公訴提起(起訴)ができない効力。
根拠: 憲法39条の「二重の危険の禁止」を具体化したもの。
役割: 裁判の安定性を保ち、何度も裁判を繰り返すことで生じる不利益から個人を保護する。
二重の危険の禁止(にじゅうのきけんのきんし)
意味: 憲法39条が保障する原則。「何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」。
根拠: 裁判を受けること自体が被告人に大きな負担(精神的・経済的)をかけるため、その危険は一度限りとするという手続保障の考え方。
役割: 刑事手続きの乱用を防ぎ、被告人が際限なく処罰の危険に晒されることを防ぐ。
両者の関係
二重の危険の禁止という理念(なぜ重ねて裁いてはいけないのか)が、一事不再理という法技術(確定判決は再審理を許さない)の根拠・基礎となっている(二重の危険説)。
大陸法系の「既判力」と英米法系の「二重の危険」という異なる発想が、日本の法制度では融合し、一事不再理効として機能していると理解されています。
具体例での違い
検察官の上訴: 無罪判決に対して検察官が上訴することは、一事不再理の効力(既判力)の範囲内かどうかが争われるが、二重の危険の理念からすれば、第一審の無罪判決をもって一度目の危険は終了したとみなされ、上訴は許容される場合がある
(ただし、英米法では第一審の無罪判決に対する上訴は許されないとする考え方が強い)。

鮟鱇
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058🌙1766870649

ともかず

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◎デファイ
新潟1800は安定して走れてる
今回53㎏で軽量活かせれば

はなび
まじでもう最近偏った生活してるし、外の弁当とか作られたものとかしんどい(私は元々外食やスーパーのお惣菜が続くとなんかもうむり、となる)ので、あとで今晩食べるようにお弁当つくろー。
無印でねばねばおくら海藻スープも買った‼️
あれ、本当美味しい

☃️b-
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