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かも
5〜15分間隔で70円くらい上下するから、下がったタイミングで300株仕込んで指値入れて放置してると2万円手に入る。
かなり気合い入れて仕込んだ銀行株はここ数日ヨコヨコでやる気なし。さよならして資金をデイトレに回すか〜?
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臼井優
従業員持株会の仕組み
積み立てと購入: 従業員が希望する金額を毎月の給与やボーナスから天引きし、その資金で持株会が自社株を一括購入します。
奨励金: 多くの企業が購入額の数%(例: 10%)を奨励金として上乗せし、従業員の負担を軽減します。
管理と名義: 株式は「従業員持株会」名義で管理され、個人の証券口座には直接紐づきません。理事長名義で保管されます。
配当・売却: 会社から配当金が出れば、出資割合に応じて従業員に支払われます。売却益が出た場合は、個人の所得として課税されます。

臼井優
総会屋が株主権を濫用して金品を要求する「悪」であるのに対し、従業員持株制度は従業員の資産形成と経営参加意識向上を目的とした「善」の制度ですが、議決権の集中やコントロールが課題となり、総会屋対策や経営安定化のために「議決権なし株式(無議決権株式)」の活用が関連します。総会屋は特定の株主を装い株主総会で騒ぎ立てる「プロ」で、持株会は従業員が給与から積立、自社株を共同購入する仕組みで、株主総会での議決権は「理事長」が一括行使するのが一般的ですが、不統一行使禁止規約が重要です。
総会屋とは
目的: 株式を少数保有し、株主総会で権利行使を濫用(脅迫、議事妨害など)し、会社から金品を引き出すことを目的とする。
別名: 特殊株主、プロ株主。
従業員持株制度とは
目的: 従業員の福利厚生、自社株取得の奨励、財産形成支援、経営参加意識の向上。
仕組み: 従業員が給与・賞与から拠出し、持株会が自社株を共同購入・保有。配当金は拠出額に応じて分配される。
運営: 民法上の「組合」形式で設立されるのが一般的。理事長が議決権を一括行使する。

臼井優
→(スーパーと納入業者の関係)
公正取引委員会のガイドラインや事例によると、以下のような行為が「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。
代金の減額:商品の納入後に、自社の都合(売れ残り、セール、業績悪化など)を理由に、あらかじめ定めた価格を値引くこと。
協賛金・従業員派遣の要請:自社の利益目標達成のための協賛金や、店舗での作業のための従業員の派遣を不当に要請し、金銭的・労務的な負担を強いること。
返品:売れ残った商品を一方的に返品すること(正常な商慣習に照らして不当な場合)。
不当な取引条件の設定:原材料費やエネルギー
コスト、労務費などの上昇を取引価格に反映するための価格交渉に応じず、納入業者に不利益を押し付けること。
購入・利用の強制:取引先に対し、その取引とは無関係の商品やサービスを購入・利用させること。
不利益な取り扱い:納入業者が公正取引委員会に相談・報告したことを理由に、取引停止などの報復措置をとること。
「優越的地位」の判断基準
スーパーが「優越的地位」にあるかどうかは、以下の要因を総合的に考慮して判断されます。
納入業者にとってのそのスーパーへの取引依存度(取引を止めると売上が大幅に減るなど)。
スーパーの市場における地位や事業規模。
納入業者が他のスーパーに取引先を変更する可能性。
公正取引委員会は、大規模小売業者による優越的地位の濫用行為について、毎年多数の注意を行っており、違反した場合には排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります。
もし具体的な相談が必要な場合は、お近くの商工会議所・商工会や公正取引委員会の窓口に相談できます。

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