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未だかつてない今田
回答数 3>>
測定してなかったみたいで注意と職質のみされました、反省はしてます
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臼井優
少年事件において、家庭裁判所が調査・審判した結果、保護処分ではなく成人と同じ刑事処分(刑罰)が相当であると判断し、
事件を検察官に送り返す(送致する)手続きのことです。
本来、少年事件は家庭裁判所が保護処分を決定しますが、年齢超過や重大犯罪(殺人、傷害致死など)の場合に、この逆送が行われ、検察官が起訴して刑事裁判にかけられます。
逆送される主なケース
年齢超過による逆送(年齢超過逆送):審判時に少年が20歳に達した場合、刑事処分が相当とみなされます。
刑事処分が相当と認められるケース(刑事処分相当逆送):
犯行時16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合(原則逆送)。
殺人、傷害致死などの重大な犯罪で、罪質・情状から刑事処分が相当と判断される場合。
逆送後の流れ
家庭裁判所から検察官に送致されます。
検察官は、原則として起訴(刑事裁判にかけること)します。
少年は通常の刑事裁判を受け、有罪となれば刑罰が科されます(死刑・懲役・禁錮など)。
ポイント
少年事件の原則は家庭裁判所での保護処分ですが、逆送は例外的に刑事処分へ移行する手続きです。
少年法改正により、18歳・19歳の事件(特定少年)でも原則逆送となるケースが増えました。
「検送(けんそう)」とも呼ばれます。

臼井優
14歳以上20歳未満は「少年」として少年法が適用され、原則保護処分(少年院送致など)ですが、
18・19歳(特定少年)は重大事件で成人同様の刑事裁判(逆送)の可能性があり、前科がつく場合もある、という違いがあります。
逮捕・勾留は14歳以上から可能で、14歳未満は保護観察や少年院送致などの教育的措置が取られますが、前科は原則つきません。
14歳未満(刑事未成年・触法少年)
刑事責任:刑法上、行為を罰しない(刑法41条)。
措置:逮捕・勾留はされないが、児童相談所や家庭裁判所が関与し、児童福祉法に基づき保護処分(保護観察、少年院送致など)が行われる。
記録:前科はつかないが、記録(前歴)は残る。
14歳以上20歳未満(犯罪少年・特定少年)
刑事責任:刑事責任能力が認められ、逮捕・捜査の対象となる(成人と同様の手続き)。
措置:家庭裁判所で保護処分(保護観察、少年院送致など)が中心。
特定少年(18・19歳):少年法は適用されるが、原則として検察官送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判(有罪なら前科がつく)になるケースが増加。
記録:重大事件で逆送された場合は前科がつく。
逮捕・手続きのポイント
逮捕:14歳以上であれば逮捕される可能性があり、勾留もされる。
弁護士:早期に弁護士に依頼することで、取り調べのアドバイスや環境調整(学校への対応など)のサポートを受けられる。
前科:14歳未満はつかず、14歳以上でも保護処分ならつかないが、特定少年で逆送された場合はつく。
優。

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