三権分立が 確立出来てない構造的欠陥 立法である国会が 国会で行政の長を選び 国会は行政重きを置 立法が軽視されている(どの議員がどの立法に参加したか どの議員立法に参加したか選挙でほぼ触れられる事なく 行政手腕のみ評価される)司法の長は 信任のみで最高裁判事判決内容等は議論されない 結果立法は時代に遅れ 司法は 司法村内の常識に囚われる