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まさ
結果無価値的にはそっちか!?
でも、それは違うよね。。
コメント
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むう
私的には普通に一緒に年越しライブしてくれた方が嬉しいんだけど?^_^

煮汁

らむち

かわず
オモロイかも。

うめち

やえ
#timeleszの時間ですよ

あがめ
治安の当たり外れが激しい(基本ハズレ)硬臥です。
ア゙ア゙ア゙ア゙ア゙

樹

すおう

無幻
毎回同じで後悔する。
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まさ
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むう

煮汁

らむち

かわず

うめち

やえ

あがめ

樹

すおう

無幻
人格責任
故意の体系的地位については学説上争いがあります。 行為無価値論的な体系において、故意が違法要素でもあるとされる所以は、古くは目的的行為論にみられるような行為論の理解にはじまり、現在では規範論の観点からも説明されるように思われます。 詳しくは、井田良や高橋則夫の刑法総論を参照されるといいでしょう。
まさ 投稿者
初歩的な点にもかかわらず丁寧にありがとうございます! 判例が行為無価値寄りとのことなので、試験的には行為無価値しかありませんね!
ちぃ
故意(過失を含む)の検討について、行為無価値論は構成要件で、結果無価値論は責任で論じますよね! 結果無価値の場合、構成要件・違法性の検討では主観的要素を徹底的に排除しますし、故意と過失の相違については結果が同じである以上は、どのような責任を追及すべきかで判断せざるを得ません。 行為無価値論では、社会規範に対する違法性の軽重を重視(過失の方が違法性の程度が低い)するため、構成要件で主観的要素と客観的要素に分けて判断している という風に理解しています。