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まさ

まさ

久々に刑法やって、「なんで故意は構成要件該当性で判断すんだ?」って思ったけど、そこで判断しなきゃそもそも殺人、傷害致死、過失致死が一緒になっちゃうからかもしれんと思った。
結果無価値的にはそっちか!?
でも、それは違うよね。。
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人格責任

人格責任

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故意の体系的地位については学説上争いがあります。 行為無価値論的な体系において、故意が違法要素でもあるとされる所以は、古くは目的的行為論にみられるような行為論の理解にはじまり、現在では規範論の観点からも説明されるように思われます。 詳しくは、井田良や高橋則夫の刑法総論を参照されるといいでしょう。

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人格責任
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一方、結果無価値論的な体系からは「違法は客観的に、責任は主観的に」というテーゼのもと、違法性と責任が峻別されます。 ただし、結果無価値論からも、目的犯における目的等の主観的違法要素が構成要件段階で考慮されていたり、未遂犯論における進捗度説等の犯行計画を考慮する見解も有力に主張されていますので、例えば曽根威彦の学説を除き、構成要件や違法性の段階から徹底的に主観的要素を排除する見解も現在では少なくなっております。
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まさ

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初歩的な点にもかかわらず丁寧にありがとうございます! 判例が行為無価値寄りとのことなので、試験的には行為無価値しかありませんね!

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ちぃ
ちぃ
いえいえ! 法学は初歩的なものの重要性がのちのち効いてきますので、ここを丁寧にすることは大切だと思いますよ! 予備試験では判例通りの答えが求められますが、司法試験では判例と反するものを書くことも認められていますからね~ 確かに判例通りの方が書きやすくはありますが、双方知っておくと、試験でド忘れしても基本的な考え方から導くことは可能かもしれません!
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ちぃ

ちぃ

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故意(過失を含む)の検討について、行為無価値論は構成要件で、結果無価値論は責任で論じますよね! 結果無価値の場合、構成要件・違法性の検討では主観的要素を徹底的に排除しますし、故意と過失の相違については結果が同じである以上は、どのような責任を追及すべきかで判断せざるを得ません。 行為無価値論では、社会規範に対する違法性の軽重を重視(過失の方が違法性の程度が低い)するため、構成要件で主観的要素と客観的要素に分けて判断している という風に理解しています。

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