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星羽葵凛
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臼井優
義務教育の「義務」は子どもではなく保護者が「子どもに教育を受けさせる義務」を指し、子どもには「教育を受ける権利」があり、学校に行かない(不登校)こと自体は法律違反ではありません
保護者は教育を受けさせる義務を負うため、その代替手段(ホームスクーリングなど)が認められるかは状況によります。
義務教育の「義務」のポイント
保護者の義務: 保護者は子どもに教育を受けさせる義務があり、これは子どもを学校(正規の学校)に通わせる義務を意味します(学校教育法第17条2項)。
子どもの権利: 子どもには教育を受ける権利があり、学校に行くことはその権利の行使であり、義務ではありません。
「学校に行かない」ことについて
不登校は違法ではない: いじめなどで学校に行けない場合、それは法律違反ではなく、子どもを守るための選択であり、法律は休む権利を保証しています。
教育機会確保法: 不登校の子どもたちの教育機会を保障するための法律(教育機会確保法)も存在します。
代替教育: インターナショナルスクールやホームスクーリング(自宅学習)も選択肢ですが、これらが直ちに就学義務を果たしたとはみなされない場合もあるため、教育委員会との連携が重要です。
まとめ
子どもに学校に行かせないことは保護者の義務違反となり得ますが、それは「学校(正規の場)で教育を受けさせる」義務であり、「子どもが学校に毎日行かなければならない」義務ではない、という点が重要です。
子どもが学校に行けない状況(不登校など)でも、適切な支援を受けながら教育を受ける権利は保障されています。

臼井優
日本国憲法第26条第2項に基づき、保護者が子ども(満6歳から15歳まで)に9年間(小学校・中学校)の普通教育を受けさせる法的義務を指し、違反すると法律違反(就学義務違反)となる可能性がありますが、
不登校の場合でも罰則はなく、フリースクールなど多様な学びの選択肢があります。この義務は、子どもの人格形成と社会の健全な発展を支えるもので、無償で提供されます。
義務の内容
対象: 保護者は、その子どもが満6歳に達した日から、小学校6年間と中学校3年間の計9年間、普通教育を受けさせる義務を負います。
根拠: 憲法第26条第2項と学校教育法第16条・第17条に基づきます。
無償性: 義務教育の授業料は徴収されず、教科書も無償で提供されます。
義務違反と不登校
義務違反: 正当な理由なく子どもを義務教育を受けさせない場合、就学義務違反となります。
罰則なし: しかし、子どもが「学校に行きたくない」と言った場合、保護者が義務を放棄しても、子ども自身が罰せられることはなく、親も直ちに違法となるわけではありません。
多様な学び: 不登校の場合でも、フリースクールや家庭学習、ITを活用した学習など、多様な方法で教育を受ける機会を提供することが重要です。
保護者・国・地方公共団体の役割
保護者: 子どもを就学させ、人格形成を支えること。
市町村: 小・中学校の設置義務、経済的理由で困難な家庭への援助義務。
国: 教育課程基準の策定、教職員定数の標準化、教科書無償化などの制度的措置。
この義務は、すべての子どもが教育を受ける権利を保障し、社会の基盤を支えるための重要な制度です。

宇海(うみ)

臼井優
国民の最低限の資質育成と教育を受ける権利保障が目的で、授業料は無料、教科書も無償で提供されます。
義務教育のポイント
期間: 6歳から満15歳に達する日以降の最初の3月まで(小学校6年+中学校3年=合計9年間)。
対象: 全ての国民(保護者)とその保護する子ども。
内容: 普通教育(小学校・中学校)。
費用: 授業料は徴収されず、教科書も無償(国公私立問わず)。
根拠: 日本国憲法第26条、教育基本法、学校教育法など。
制度の目的
社会の維持・発展: 国民が共通に持つべき最低限の知識や規範意識を身につけさせ、民主国家の基盤を形成する。
個人の権利保障: 全ての国民が教育を受ける権利(学習権)を保障する。
その他
義務教育学校: 小学校と中学校を統合した9年間一貫の学校形態も存在します。
課題: いじめ、不登校、学力低下などの課題も指摘されており、制度のあり方が議論されています。
義務教育は、誰もが等しく教育の機会を得て、社会の担い手として成長するための重要な仕組みとなっています。

シークン


かるくん
多分中一ぶりくらいにフォトナなんてやったけどまぁそりゃ余裕でビクロイだわな、
変わっちまったよこの殺戮ゲームも

たっくん?
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そふと

おぜき
面白すぎて一生話してられる笑

夏河(な

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スターナイ♪
スススス
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