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コー

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なにかの動画や画像を見るたび、AIかどうかを考えなきゃいけない時代、嫌やなぁ
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ザキ

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富君の動画
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れれれれい

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ドカ雪がくる☃️
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たたか

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今日は雪⛄の中暮れました😃

晴れて☀いたのは午後早くまでで
その後雲☁が広がりました。

画像からは全く分からないと思いますが
雪⛄が舞いました✨

美しかったです✨
楽しかったです✨
寒かったです🥶
嬉しかったです😃🎶

明日も日本海側だけでなく太平洋側でも
雪⛄が積もるところもありそうです。
降雪の他、道路の凍結にもお気をつけください😊
今日も十分暖かくしてお休みください😊
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ning

ning

プロパガンダドルの件こうやって闘争心煽られるうちに戦争国家になるんだろなとしか思えん国営放送の思うツボ、韓には喧嘩売れるくせにその親分の米に何も言えないの、この侮辱を受け入れますって言ってるようなもんだからね
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鮟鱇

鮟鱇

Two main strategies of #Jewism are the too much tolerance and the too much disparity. The aim of #Jewism is to #brainwash the whole world by communism and dominate like slavery.
012🌙1767344488
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臼井優

臼井優

2026年現在、日本における逮捕状の権限は、
 主に「発付(発行)」と「請求」の2つに分けられます。

1. 逮捕状を「発付」する権限(司法権)
逮捕状を発付する権限は、裁判官のみが有しています。
根拠: 日本国憲法第33条(令状主義)に基づき、現行犯逮捕を除き、権限を有する司法官憲(裁判官)が発した令状がなければ逮捕されません。
判断: 裁判官は、捜査機関からの請求を受け、犯罪の疑い(相当な理由)や逮捕の必要性を審査した上で発付を決定します。

2. 逮捕状を「請求」する権限(捜査権)
逮捕状を裁判官に対して請求できるのは、以下の者に限られます。
検察官
司法警察員: 警察官の場合、巡査部長以上の階級にある者がこれに当たりますが、通常逮捕状の請求ができるのは、公安委員会が指定した警部以上の者に限定されています。

3. 2026年以降の動向
2026年度(令和8年度)中には、刑事手続きのIT化に伴い、従来の書面に代わる「電子逮捕状」の運用が一部で開始される予定です。これにより、オンラインでの請求・発付が可能になりますが、発付権限が裁判官にあるという原則に変更はありません。
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朔-saku-

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TRPGできないけど、TRPGの動画見るの好き
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