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コー
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ザキ
回答数 25>>

れれれれい


たたか
晴れて☀いたのは午後早くまでで
その後雲☁が広がりました。
画像からは全く分からないと思いますが
雪⛄が舞いました✨
美しかったです✨
楽しかったです✨
寒かったです🥶
嬉しかったです😃🎶
明日も日本海側だけでなく太平洋側でも
雪⛄が積もるところもありそうです。
降雪の他、道路の凍結にもお気をつけください😊
今日も十分暖かくしてお休みください😊









ning

鮟鱇
012🌙1767344488

臼井優
主に「発付(発行)」と「請求」の2つに分けられます。
1. 逮捕状を「発付」する権限(司法権)
逮捕状を発付する権限は、裁判官のみが有しています。
根拠: 日本国憲法第33条(令状主義)に基づき、現行犯逮捕を除き、権限を有する司法官憲(裁判官)が発した令状がなければ逮捕されません。
判断: 裁判官は、捜査機関からの請求を受け、犯罪の疑い(相当な理由)や逮捕の必要性を審査した上で発付を決定します。
2. 逮捕状を「請求」する権限(捜査権)
逮捕状を裁判官に対して請求できるのは、以下の者に限られます。
検察官
司法警察員: 警察官の場合、巡査部長以上の階級にある者がこれに当たりますが、通常逮捕状の請求ができるのは、公安委員会が指定した警部以上の者に限定されています。
3. 2026年以降の動向
2026年度(令和8年度)中には、刑事手続きのIT化に伴い、従来の書面に代わる「電子逮捕状」の運用が一部で開始される予定です。これにより、オンラインでの請求・発付が可能になりますが、発付権限が裁判官にあるという原則に変更はありません。

朔-saku-
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つけて
#乃木坂の史緒里

luka

風見猫
ファーーーwww
お前…あれ?普通だな?と思いきや裏地かい!!www

頑張ら

松

サト@A

豊田竣
体に悪い生活しないといけないと言う変な人間はこちら✋

あるめ

のん

ひたも
#乃木坂の史緒里
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