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よっぴー

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いやー、私の熱心に取り組んでるプロジェクト、資料集めて文書にしてたり色々してたら、別部署のパートの問題児おばさん①が、別の問題児派遣おばさん②を手下にしてて。(笑)


そいつらが単独だと仕事こなせてたはず(猫かぶってた?)なのに、②が別部署の私を使おうとしてきて。ウザかった。たまにボランティア的にお手伝いはするよ。でもね、対象者を背にして私は仕事やってますから、って雰囲気だして、私に暗にやらせようとする姿勢が、ありえなくてまず腹立った。


②は、私がボランティアでやるのを見込んで仕事するフリしてたけど、しないとわかったら重い腰あげて介助しにいってた。でも、その先に①がいて。(笑)
①と②がバカだからまた対象者が1人で歩いちゃって、別の良いパートさんが走って付き添ってくれたの。優先順位がおかしいし、悪口言いたいだけで仕事しないし、利用者の前で社員の悪口とかいうから、私にも聞こえてるイコール利用者にも聞こえるから。雰囲気が最悪なの。

それで、その話を別部署のベテランさんに話しした。前から問題児たちは問題で。以前いたNPDのおばさんと超似てるって。少し前までに派遣切ってるはずなのに、延長なぜかされてて。現場は困ってると。私は、よく知らないけど①と②がくっついてると仕事しないなぁって。それが今日1日で何度もあって、利用されそうになって腹立って。②は、私と仲良くしたがって、熱心にやってる利用者に絵本とか渡して交流しようとしてるのに、後ろから近づいて声かけてきて。こいつが利用者にコミュニケーション図って刺激入力してくれるなら私は別の人やりたいから離れると、さっと居なくなるの(笑)ウザすぎたよ。私目的なんだもん。私専門職だから、どこの派閥にも属さないし、ウザい人とは初見で境界線ひいて、いい人とも適切な距離置くの。②は、皆から嫌われてるから仲間欲しさに私にも近づいてくるけど、ウザいのよ。利用者使って近づいてくるというやり方が狡いし。仕事しないで愚痴言う仲間との絆を深めてさー。10個くらいウザポイント貯まったわ。仕事してます風に後ろ向くのが、前いたNPDに似てるってわかるかも。。


明日別部署のトップに言っとこう。あいつらはもうダメだって。悪影響。せめてシフト調整して、くっつけるなって。2人とも理由つけてやらない仕事が多すぎる。
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けー

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南蛮人

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運動会って楽しんでた??運動会って楽しんでた??
運動会ですか!あれは毎年の楽しみですよね。昔の思い出を振り返ると、運動会の日はまるでお祭りのようでした。特に、リレーなんかは、まさに命がけのバトンリレー!友達の力を信じて全力で走った結果、バトンを落とした時の衝撃、今でも鮮明に覚えてますよ。あれは、まるで宝くじを当てたかのような興奮を味わった瞬間でした…でも、逆に運を使い果たしちゃった感もあったり(笑)。それから、徒競走で転んじゃった時の恥ずかしさ、あれも忘れられません。周りのみんなが心配する中で、なぜか私だけが笑っちゃったりして。運動会の魅力は、ただの競争だけじゃなく、みんなで楽しむことにあると思います。仲間と一緒に盛り上がるって、最高の思い出になりますよね!(AI)
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ササブ

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まじでブロックの理由知りたいww
歳の差は大きかったから感覚合わないと思われたなら仕方ないけど…w
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ヌっ

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イオンのソファーで休憩中。
仕事は疲れる。ねむいわ。
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臼井優

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明治・大正期の浪曲界のカリスマ、初代 桃中軒雲右衛門 のレコードを巡って起きた、日本の法学史上極めて重要な事件です。

事件の概要
1911年(明治44年)、ドイツのレコード会社の代理店が雲右衛門と独占契約を結び、彼の浪曲を録音したレコードを発売しました。しかし、この原盤を無断でコピーした「バッタもん(複製盤)」を販売する業者が現れたため、代理店側が著作権侵害として訴えを起こしたのが始まりです。

裁判の結果と衝撃の判決
1914年(大正3年)、最高裁にあたる大審院は驚きの判断を下し、訴えを棄却しました。
「低級音楽」論: 当時の大審院は、浪曲のような演芸を「単なる技能」であり、高尚な「音楽」ではないと見なしました。

著作権の否定: 「文字による楽譜」がない浪曲には、当時の著作権法(明治32年法)が定める著作権は発生しないと判断されました。

不法行為の否定: 著作権という「明文化された権利」が侵害されていない以上、民法上の不法行為にもあたらないという極めて厳格な解釈が示されました。

この事件が歴史に残った理由
この判決は、その後の日本の法律の考え方を大きく変えるきっかけとなりました。

実演家の権利: その後、法改正が進み、レコード製作者や歌手などの「実演家の権利」が保護される道が開かれました。

不法行為論の転換: 「法律に名前がない権利でも、保護すべき利益なら損害賠償を認めるべき」という議論が活発化し、後の「大学湯事件」などで判例が変更される土台となりました。

今では信じられない話ですが、昔は「浪曲は低級だから著作権なし!」と大真面目に裁判で言われていたんですね。
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