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臼井優

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西本願寺の「領解文問題」とは
 2023年に発行された現代語訳に近い「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)」が、従来の教義に反する内容であることや、発布方法が強制的に感じられることなどから、
 宗門内で大きな混乱と批判を招いた出来事です。特に、最高学識者である勧学の一部が反対声明を出し、総長が辞任するなど、
 教義解釈と宗務運営の双方に深刻な問題が露呈し、最終的に総局は新しい領解文に関する施策を取り下げ、問題の収束を図りましたが、その根深さが指摘されています。

問題の経緯と内容
背景: 蓮如上人作と伝わる伝統的な領解文が難解であるため、布教のために現代語訳された「新しい領解文」が検討されました。

発布: 2023年1月、大谷門主(当時の宗主)からの「ご消息(手紙)」で発布されましたが、その内容が親鸞聖人や蓮如上人の教えを誤解させる、あるいは反するものではないかとの疑念が生じました。

批判: 宗門内の最高権威である勧学・司教の一部(「有志の会」)が、内容の不当性と発布手続きの不備を指摘し、声明を発表しました。

具体的な批判点:
親鸞聖人と門主を同一視しているように読める点。
「死」など直接的な表現がタブーとされる浄土真宗の教えに反する可能性。
「100%唱和」を目指す強制的な推進への反発。

宗門の対応と現状
宗門内での混乱が拡大し、責任を取る形で石上智康総長が辞任しました。

2025年3月には、総局が「新しい領解文」に関する施策(100%唱和など)の取り下げを決定し、宗門の信頼回復に努める方針を示しました。

しかし、多くの僧侶や門徒は、表面的な施策の撤回だけでは問題は終わらず、宗門が抱える病理が明らかになったと捉え、今後の対応が注目されています。

問題の根深さ
単なる言葉の問題だけでなく、教義の解釈、宗務運営のあり方、宗門内の意思決定プロセスなど、多くの問題が絡み合っていると指摘されています。
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臼井優

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「坊主丸儲け」ということわざは
 僧侶個人が税金を払っていないという意味ではなく、宗教法人の活動に伴う一定の収入や資産が非課税扱いになることから生じた俗説です。実際には、僧侶も個人として所得税などを納税しています。

「坊主丸儲け」の俗説と税制の実際
俗説の背景:
僧侶の仕事は他の商売のような「仕入れ」が必要ない(元手がかからない)ことから、「丸儲け」という表現が使われるようになりました。
宗教法人の宗教活動による収入(お布施、戒名料、お賽銭など)は、信仰に基づく「喜捨金(きしゃきん)」とみなされ、法人税や消費税が非課税となります。

宗教法人が所有する境内地や建物は、宗教活動に使用されるため固定資産税も非課税です。
税金申告の実際:
僧侶個人の収入: 僧侶が宗教法人から受け取る給与や報酬は「給与所得」として扱われ、一般の会社員と同様に所得税や住民税が源泉徴収されています。年末調整も行われます。
宗教法人の義務: 宗教法人は、僧侶に給与を支払う「源泉徴収義務者」として、正しく税金を徴収し納税する義務があります。

課税される事業: 宗教活動以外の「収益事業」(例: 不動産貸付、駐車場の経営、宗教的でない物品販売など)から生じた利益には、一般企業と同様に法人税が課税されます。

申告義務: 収益事業を行っていない場合でも、年間収入が8,000万円を超える宗教法人は、収支計算書などの書類を税務署に提出する必要があります。
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臼井優

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「宗教団体」は教義を広め、儀式を行い、信者を育成する活動を行う集まり全般を指し、「宗教法人」はその宗教団体が法人格を取得したものです。
 一番大きな違いは法人格の有無で、法人格を持つことで土地や建物を名義で所有でき、契約や財産管理が安定するメリットがあり、税制優遇も受けられますが、設立には認証などの厳格な手続きが必要です。

宗教団体とは
教義の普及、儀式・行事の実施、信者の育成を目的とする、宗教活動を行うすべての団体。
法人格を持たない「任意団体」として活動することも可能(例:一般のサークル活動のような形態)。

宗教法人とは
宗教団体が「宗教法人法」に基づき、都道府県知事または文部科学大臣の認証を受けて法人格(法律上の権利・義務の主体となる資格)を得たもの。

法人格があるため、法人名義で不動産登記や銀行取引が可能:になり、運営が安定する。

「単立宗教法人」(傘下がない)と「包括宗教法人」(傘下に単位宗教法人を持つ)に分かれ、さらに傘下の「被包括宗教法人」という分類もある。

まとめ(違い)
宗教団体::活動する集まり(概念)。
宗教法人::その宗教団体が「法人」として法律的に認められたもの(実体)。
関係性::すべての宗教法人は宗教団体だが、すべての宗教団体が宗教法人なわけではない。法人格の有無が決定的な違い。
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臼井優

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東京都足立区で2023年7月に発生した住職殺害事件に関する情報検索の結果、この事件の犯人は不動産屋ではなく、墓石販売会社(石材会社)の代表であることが確認されました。
事件の概要は以下の通りです。
事件場所: 東京都足立区の寺院「源証寺」の地下納骨堂。
被害者: 当該寺院の住職を務めていた当時70歳の男性。
加害者: 千葉県鎌ケ谷市の墓石販売会社「鵠祥堂(こくしょうどう)」の代表取締役、斎藤竜太被告(51歳)ら。
犯行手口: 納骨堂内に練炭を仕掛け、一酸化炭素(CO)中毒にさせて殺害した。
動機: 霊園事業を巡る販売条件や運営方針について、住職との間でトラブルになっていたことが背景にあるとされています。
裁判: 斎藤被告は殺人罪などに問われ、2024年11月29日、東京地裁で懲役25年の判決が言い渡されました。
検索結果には、不動産業者が関与した別の事件(積水ハウス地面師詐欺事件や過去の殺人事件など)に関する情報も含まれていましたが、ご質問の「東京 僧侶殺害」の事件に関しては、加害者の職業は墓石販売会社代表でした。
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臼井優

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伝統仏教界は、
オウム真理教による一連の凶悪事件に対し、教義の観点から「オウムは仏教ではない」と批判する声明を出すなどしていましたが、統一された単一の「公式」な対応や組織的な対決姿勢をとることはありませんでした。

主な経緯と背景は以下の通りです。
教義の否定: オウム真理教は「原始仏教」や「チベット仏教」の要素を取り入れていましたが、その教えは麻原彰晃(松本智津夫死刑囚)への絶対的帰依を説く独善的かつ暴力的なものであり、伝統仏教の教えとは大きくかけ離れていました。
 事件発覚後、多くの伝統教団は「オウムは仏教ではない」と批判しました。
個別の対応: 伝統仏教教団はそれぞれ独立した組織であるため、個々の宗派や僧侶が個別にオウムを批判したり、事件について見解を述べたりすることはありましたが、仏教界全体としての統一的な「対決組織」や「公式戦」のような動きはありませんでした。

社会問題としての認識: オウム真理教問題は、宗教の枠を超えた「反社会的な武装集団によるテロ事件」として認識されたため、宗教界全体ではなく、警察や公安調査庁などの法執行機関が主体となって対応しました。

信教の自由との兼ね合い: 戦後の日本の宗教政策は信教の自由を原則としており、行政の権限は宗教法人の管理運営に限られていました。そのため、政府や伝統仏教界が教義内容に深く介入することは難しく、法的な手続き(宗教法人法に基づく解散命令など)を通じて対処が進められました。

結果として、伝統仏教界とオウム真理教は「仏教」という言葉を共有しながらも全く異なる存在であり、両者の間に「公式」な対立構図が形成されることはありませんでした。
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臼井優

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オウム真理教による一連の凶悪事件
 日本の仏教界全体としての統一的な公式見解や組織的な対応は限定的でしたが、個別の宗派や僧侶からは強い批判や懸念が表明されました。

主な対応は以下の通りです。
強い批判と哀悼の意:多くの仏教系教団や個人の僧侶は、オウム真理教が起こした無差別大量殺人行為を強く非難しました。被害者や遺族に対し、深い哀悼の意と謝罪の念が表明されています。

教義に対する懸念:オウム真理教が「仏教」を名乗りながら、実際には独善的かつ暴力的な教義(例えば、「グル」への絶対的帰依や「シャンバラ化計画」といった政治的・排他的思想)を説いていたことに対し、伝統的な仏教とは全く異なるものであるという認識が示されました。

宗教の社会責任に関する議論:事件は、日本の宗教界全体に大きな衝撃を与え、宗教団体としての社会的な責任や、反社会的な活動に走る団体の出現を防ぐための議論が活発に行われるきっかけとなりました。

死刑執行に関する見解:事件に関わった元信者らの死刑執行に際しては、真宗大谷派(東本願寺)が「死刑執行の停止、死刑廃止を求める声明」を発表するなど、宗派によって異なる、あるいは慎重な受け止め方が示された例もあります。

全体として、伝統仏教界はオウム真理教の行動を仏教とは相容れないものとして拒絶し、その危険性に対して警鐘を鳴らす姿勢をとりました。
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宇都宮順

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