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エイト

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朝型?夜型?…SNSの時間でバレてるかも笑朝型?夜型?…SNSの時間でバレてるかも笑
一応スマホ9時までしか使えないように制限かけたけど.....
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じゃむ

じゃむ

#今のスマホ ピクセル良いよ
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サワ

サワ

ただのわがままだけど連絡がないのやだ

昨日の夜から1回も連絡取り合ってないの
スマホだって見てないことないだろうし

こういう感情が出てくるからいやなの
めんどくさいのだるいの
くだらない感情なんて恋愛しなければ
うまれないのに
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Mikky

Mikky

台所周りの掃除して
ゴミ出しにベランダ出たら
雲の隙間に夕陽。
あわてて部屋に戻って
スマホを持ってきた。
ちょっと間に合わなかったなー。
#イマソラ
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臼井優

臼井優

「兵糧攻め」と法の制限
「兵糧攻め」は、経済的な取引において、一方の当事者が他方の生存や事業継続を困難にさせるほど追い詰める行為を指す比喩的な表現です。このような行為は、以下のような法の制限に抵触する可能性があります。
公序良俗違反: 契約の内容や締結の過程が公の秩序または善良の風俗に反する場合、その契約は無効となります(民法90条)。生存や事業継続に関わるような極端な不利益を強いる行為は、公序良俗に反すると判断される可能性があります。
強行法規による制限: 消費者契約法や労働基準法など、経済的弱者を保護するための法令(強行法規)が存在します。これらの法令は、契約自由の原則を修正し、当事者間の力の差を是正することを目指しています。
優越的地位の濫用: 特に企業間の取引において、取引上優越した地位にある事業者が、その地位を利用して相手方に不当な不利益を与えることは、独占禁止法によって禁止されています。例えば、取引停止を示唆して不当な価格の減額を強要したり(価格転嫁に応じない行為も含まれる)、協賛金の提供を強制したりする行為などがこれに該当します。
権利濫用: 権利の行使が社会的に許容される範囲を超えている場合、権利濫用として違法と判断されることがあります(民法1条3項)。
結論
契約自由の原則は、あくまで「公正かつ自由な競争」を前提とした原則です。経済的な力の差が極端に大きい状況下で、その力を背景に相手方を「兵糧攻め」にするような行為は、法の介入や制限の対象となり、違法と判断される可能性が高いと言えます。
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未来

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みんなはなにでマイクラプレイしてる?みんなはなにでマイクラプレイしてる?

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