民法全般でいうと「宇奈月温泉事件 大判昭和10年10月5日 民集14巻1965頁」権利濫用の禁止を明確に述べた判例で、原告の主張内容がすごくみみっちいなぁと思わされたのは未だに忘れられません😂専門の家族法でいうと自筆証書遺言に押された花押が法で定める押印の要件を満たさないとした判例(最二判平成28年6月3日 民集70巻5号1263頁)です。指導教員の影響もありますが、とりわけ押印の意義について考えさせられたこともあることから好きな判例の1つです!
民法全般でいうと「宇奈月温泉事件 大判昭和10年10月5日 民集14巻1965頁」権利濫用の禁止を明確に述べた判例で、原告の主張内容がすごくみみっちいなぁと思わされたのは未だに忘れられません😂専門の家族法でいうと自筆証書遺言に押された花押が法で定める押印の要件を満たさないとした判例(最二判平成28年6月3日 民集70巻5号1263頁)です。指導教員の影響もありますが、とりわけ押印の意義について考えさせられたこともあることから好きな判例の1つです!