※もしかしたら間違っているかもしれません。民法上だと18歳(選挙権や契約等)刑法上だと20歳(事件や事故等)なので、もし20歳以下で事件や事故を起こすと『特定少年』と言う扱いになり、余程の重い罪じゃなければ罰金刑等の実刑ではなく保護観察処分と言うのになる事が多いですね。なので若さ故の過ちは20歳までにしておきましょう(オイ)