AI映画をどう思いますか?

🥷happybird
先ず、「原作者からの事前許諾」「作風の模倣回避」「出演者のデジタルレプリカ同意」の3点を徹底する必要があります。
法的なトラブルを防ぐため
1. 原作の著作権対策既存の小説や漫画などを原作にする場合や、特定の作家の作風を反映させる場合には以下の対応が必須です。明確な許諾の取得: 原作者から、AIを用いた映像化(翻案権・複製権など)についての書面での許諾を得る。作風模倣の回避: プロンプト(指示文)に「〇〇(実在の作家・監督名)風の作品」と指定してAIに出力させると、著作権侵害やスタイル模倣とみなされるリスクが高まるため避ける。著作権の帰属確認: AIが自動生成した動画や画像そのものには、原則として著作権が発生しません。ただし、人間が明確な創作意図を持って編集や指示を加えた場合は著作物として認められる可能性があります。事前に権利の帰属や商用利用の可否を整理することが重要です。
2. 出演者(俳優・声優など)の権利保護出演者の顔、動き、声などをAIで生成・加工する場合は、パブリシティ権(肖像を無断で利用されない権利)の侵害に注意しなければなりません。デジタルレプリカの同意: 出演者の顔や声をデータ化してAI学習・生成に使用する際は、事前の同意(利用目的・期間・範囲の明記)を取り交わす。無断生成・なりすましの防止: 実際の俳優に似せた「なりすまし」映像の生成や、声の無断利用による被害を防ぐため、データ自体を暗号化するなどのセキュリティ対策も検討されています。
3. 公式な指針・ガイドラインの確認文化庁などが公表している最新の考え方や、関連団体のガイドラインを遵守することがトラブル防止の近道です。
文化庁が発表している解説・「AIと著作権に関する考え方について」に目を通し、AI生成物の権利関係や侵害リスクについての基本的な基準を把握する。業界団体の方針: 日本芸能従事者協会などが提唱するガイドラインや、契約書ひな形を参考に、出演者に不利益が生じない公正な契約を結んでから、やって欲しいです
丈太郎

翔太郎
Moonfish
CG映画も、デジタル撮影もそうでしたしね。
けん
RETU

些事多利薄
とくさん
AIが作る、、かな
自由かな、販売は
しないで欲しい(^^)
