公衆浴場法に基づく適正配置に関する規制は、消極的(内在的)・警察的目的規制(合憲最大判昭30.1.26)という判例が積極的・社会経済政策的規制であるという見解に変わり、(合憲。最大判平成元.1.20)がさらに消極的(内在的)・警察目的規制と積極的・社会経済政策的規制の「両方に当たる」とした見解(合憲。最大判平成元.3.7)に変わったという判例の変遷。最高裁にしてはマジで狂ってる判例の変遷で、かなり覚えづらい。他の同じ名前の規制と真逆の意味の使い方だから尚更タチが悪い。
公衆浴場法に基づく適正配置に関する規制は、消極的(内在的)・警察的目的規制(合憲最大判昭30.1.26)という判例が積極的・社会経済政策的規制であるという見解に変わり、(合憲。最大判平成元.1.20)がさらに消極的(内在的)・警察目的規制と積極的・社会経済政策的規制の「両方に当たる」とした見解(合憲。最大判平成元.3.7)に変わったという判例の変遷。最高裁にしてはマジで狂ってる判例の変遷で、かなり覚えづらい。他の同じ名前の規制と真逆の意味の使い方だから尚更タチが悪い。