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海棠の現実逃避をして挑みます。
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ぶっちゃけ事実を言わないでほしかったです(もう1年関わってるケースなので)
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→申請者の親族に対して仕送りや同居などの扶養が可能か確認する。
民法で規定している扶養義務の範囲は配偶者・直系血族・兄弟姉妹。
家庭裁判所の審判で扶養義務が認められた場合は3親等内の親族(姪甥・叔父叔母)まで。
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時間が押してたから急遽かなり端折って話した。
改善点→時計をチラチラ見過ぎ、マイクを使わなかったので聞こえる人と聞こえない人がいたかも(声は張った)防災マップを見る時に部屋が薄暗くて見えにくいかも、そもそも地図の文字が小さい。
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おもしろすぎて3回目みてきた
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次は来週の災害の講師だな、今度は1人だから難易度が少し上がる。
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生前事務委任契約→判断能力があるうちに生活・財産サポートの契約を公証役場で公証人立会いのもと、本人、委任契約受任者が締結。署名押印した時点で効力発生。任意後見契約に移行できる条項も入れるのが一般的。
判断能力低下後、委任契約受任者が家庭裁判所に手続きを行い、任意後見監督人が選任されると任意後見スタート。
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なので身元保障・生活支援団体に依頼をかけました。
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介護保険認定がおりている場合は優先される
⚪︎特養・老健のショートステイ。
⚪︎小規模多機能型居宅介護支援の宿泊。
認定なしの場合
⚪︎養護老人ホームの措置入所。
⚪︎軽費老人ホームの契約入所。
⚪︎サービス付き高齢者住宅の契約利用。
⚪︎親族宅や友人宅への避難(加害者が知らない場所。知っていると追いかけてくるかもしれない為)
公営住宅→夫婦間DVが対象。
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措置入所→所得に応じて費用負担。月額0円〜14万の範囲で軽減される。公的補助あり。
低所得者。家庭環境困難な高齢者。
市町村が判定し、措置。
契約入所→全額自己負担。中間所得者。月15万程度。
本人と施設の契約。
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①厚生労働大臣の定める疾患(がん末期、ALS、パーキンソン病関連疾患など)
②医師から特定訪問看護指示書が交付された(急性憎悪、終末期、退院直後など。週4日以上、頻回の訪問可能、指示期間は最大14日間)
③認知症以外の精神疾患が診断された(統合失調症、躁うつ病など。精神科訪問看護指示書に基づく)
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免許返納に応じて交通系福祉サービスが導入されている自治体もありますが、自分で運転するよりも利便性は損なわれます。
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そして、子は親に、親は子に依存している謂わゆる共依存の状態になっています。
親もしくは子を物理的に切り離すことが望ましい(親は介護保険サービス、子は障害福祉サービス)のですが、うまくいかないのが現状です。
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上記の介護保険サービスを取り入れたケアプランは作成したことがあるが、訪問看護や訪問リハ、ショートステイを利用する人を担当したことがない。
そもそも施設入所までの支援はしたこともない。そろそろやっておきたいな。
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貯蓄がべらぼうにあれば可能だそうです。
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認知症や精神障害などにより、判断能力が低下して金銭管理や生活に必要な手続きなどが難しい人のための法的制度。
法的後見制度と任意後見制度に分類される。
本人、4親等内の親族、検察官、市区町村などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見人等が選任され生活のサポートを行う。
申立費用は、申立て人が負担。(医師診断料や戸籍取得費等)
後見費用は、本人の口座から支払う。
法定後見は、判断能力によって、後見、保佐、補助と分類される。代理権、同意権、取消権が付与されるが、与えられる法的権限は各々異なる。
親族が後見人等に選任された場合、横領や不正をする可能性が高まるので、成年後見監督人という第三者の目が入るケースが多い。家庭裁判所が選任する(弁護士などの専門職が多い)
任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに将来判断能力が低下した場合に備えて、自らが選んだ任意後見人に療養看護や財産管理について代理権の契約をあらかじめ結んでおく保険のような制度。
家庭裁判所が本人の判断能力が低下したことを認めて任意後見監督人が選任されてから、契約の効力が生じる。
後見人等が可能なこと…金銭管理、重要書類の保管、介護や医療の手続・契約、不利益な契約の取り消しなど
後見人等が不可能なこと…身元保証人、身元引受人になれないこと、手術の同意、身分行為への権限、本人の直接の介護、死後事務など
