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自由業
金融・コンサル
国際関係

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選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であり
公選法第129条により選挙当日の選挙運動は禁止されている。
歴とした違反行為であろう。
なお、前日までの投稿を引き続き表示できるようにしておくことは合法(第142条の3第2項


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(私立無償化の是非は別として、2行目からの文章単体はぶっ飛んでる)


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いつか来る、は外れないから勿体ぶって語る者は多いが、これはかなり近い具体的な日付なので、当然ながら外れた上で投稿者の見解を見ることを楽しみにしている。
なお、当たったら俺は自宅でも職場でも多分津波にやられる、この世からいなくなっているだろう。




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続きは貧乏人嘲笑みたいでいただけないとこあったから省略





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だが、スッカランな祭りでも、変化は生むかもしれない。いいか悪いかは別に、意義はあるかもそれない。

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