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さし
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まろ

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CIAが死後の世界を研究したのが1983年
輪廻転生やホログラム宇宙論を
示唆する結果を導いたことは
偉業として礼賛できる ただ
戦争利権や諜報に従事する者が知れば
道徳の歯止めが効かなくなると思われる

燈火(ともしび)
回答数 102>>
直ぐに出来ないからと、
自分に発言権が無い
(自分の心や立場などで弱い)から
塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。

いもけんぴ

臼井優
単位認定の問題や学費の返還(一部のみ)、卒業証明書発行の引き継ぎなどが課題となります。
文部科学省や関連機関は「学生保護の仕組み」の整備を進めており、特に「学生保護機構」の創設などが議論されていますが、法整備は途上です。
学生への影響と対応
学費の未消化分: 支払済みの授業料のうち、未消化分の学期に対応する部分は「破産債権」となり、破産手続きで一部または全額が返還される可能性がありますが、回収は困難な場合が多いです。
単位と卒業: 倒産しても在学生が卒業できるよう、他の大学が学生を受け入れるケースが多く、その際の単位認定や卒業要件緩和が図られます(ただし、特例措置が検討・実施される)。
証明書発行: 閉校後も卒業生や在学生の成績証明書・卒業証明書などは、引き継いだ大学(系列大学など)が発行するようになります。
奨学金: 奨学金は大学倒産とは別に、個人の借金として扱われます。自己破産すれば免責される可能性はありますが、連帯保証人・保証人には影響が残ります。
現状と今後の課題
少子化による大学の経営悪化が進み、倒産リスクが高まっています。
文科省は、大学経営破綻時に学生の教育機会を確保するための「学生保護機構(仮称)」の創設を検討するなど、具体的な学生保護の仕組み作りを進めています。
金融機関のように、学生を保護するための法的なセーフティネットの整備が急務とされています。
もしあなたの大学が倒産したら
まずは、大学から発表される公式情報を確認し、文部科学省や(検討中の)学生保護機構、または弁護士に相談しましょう。
学籍や単位、奨学金など、個別具体的な状況は「学生保護に関する相談窓口」に問い合わせることが重要です。

はむ
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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まろ
ギターを教えてくれる相互を探してます
ロックンロールと君しか興味ない
社会のゴミです
星5のうち3.2なんとも言えない評価の人生
生まれて初めてと最初で最後の一世一代のアカウントにします
女一瞬、相互一生
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入力中…
ややサイキック
霊的道のりを探求中
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シンタロー🔰
埼玉県越谷市のシンタローと申します😊
1983年生まれです🎂
お酒好きな方と出会えたら嬉しいです🥃
まずは大喜利を頑張ってみます😎
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wolf
51歳の大分市民
自己紹介は苦手だ
人の多い所は苦手
カラオケは好きでは無い
酒タバコは美味しくない
方向音痴、記憶力悪い
休みの日は大抵仲間と河川敷でラジコン飛ばしてる
苦手な女性
背の高い人
カラコン入れてる人
付け爪付けてる人
金髪な人
ズボンしか履かない人
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