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まろ

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まろの嫌いなとこ選手権🎶🤩🤩🤩💖💖💖
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入力中…

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被験者を擬似的な臨死状態に追い込んで
CIAが死後の世界を研究したのが1983年
輪廻転生やホログラム宇宙論を
示唆する結果を導いたことは
偉業として礼賛できる ただ
戦争利権や諜報に従事する者が知れば
道徳の歯止めが効かなくなると思われる
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燈火(ともしび)

燈火(ともしび)

なんでその時に言わないで終わった後にぐちぐち言ってくるのだろう…その時に言えばいいのに…なんでその時に言わないで終わった後にぐちぐち言ってくるのだろう…その時に言えばいいのに…

回答数 102>>

頭の整理がその場で
直ぐに出来ないからと、

自分に発言権が無い
(自分の心や立場などで弱い)から
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塩分

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【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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いもけんぴ

いもけんぴ

マスコミが岸田&石破政権を全肯定してしまったせいで、いつもの徹底ネガキャンが恣意的な報道だったんだとバレてしまったよね
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臼井優

臼井優

大学が倒産すると、多くの場合は他の大学への編入や学籍移行が検討されますが、
 単位認定の問題や学費の返還(一部のみ)、卒業証明書発行の引き継ぎなどが課題となります。
 文部科学省や関連機関は「学生保護の仕組み」の整備を進めており、特に「学生保護機構」の創設などが議論されていますが、法整備は途上です。

学生への影響と対応
学費の未消化分: 支払済みの授業料のうち、未消化分の学期に対応する部分は「破産債権」となり、破産手続きで一部または全額が返還される可能性がありますが、回収は困難な場合が多いです。

単位と卒業: 倒産しても在学生が卒業できるよう、他の大学が学生を受け入れるケースが多く、その際の単位認定や卒業要件緩和が図られます(ただし、特例措置が検討・実施される)。

証明書発行: 閉校後も卒業生や在学生の成績証明書・卒業証明書などは、引き継いだ大学(系列大学など)が発行するようになります。

奨学金: 奨学金は大学倒産とは別に、個人の借金として扱われます。自己破産すれば免責される可能性はありますが、連帯保証人・保証人には影響が残ります。

現状と今後の課題
少子化による大学の経営悪化が進み、倒産リスクが高まっています。

文科省は、大学経営破綻時に学生の教育機会を確保するための「学生保護機構(仮称)」の創設を検討するなど、具体的な学生保護の仕組み作りを進めています。

金融機関のように、学生を保護するための法的なセーフティネットの整備が急務とされています。

もしあなたの大学が倒産したら
まずは、大学から発表される公式情報を確認し、文部科学省や(検討中の)学生保護機構、または弁護士に相談しましょう。

学籍や単位、奨学金など、個別具体的な状況は「学生保護に関する相談窓口」に問い合わせることが重要です。
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はむ

はむ

やっぱ人権ないじゃんか😭😭
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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まろ
ギターを教えてくれる相互を探してます ロックンロールと君しか興味ない 社会のゴミです 星5のうち3.2なんとも言えない評価の人生 生まれて初めてと最初で最後の一世一代のアカウントにします 女一瞬、相互一生
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ややサイキック 霊的道のりを探求中
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シンタロー🔰
埼玉県越谷市のシンタローと申します😊 1983年生まれです🎂 お酒好きな方と出会えたら嬉しいです🥃 まずは大喜利を頑張ってみます😎
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wolf
51歳の大分市民 自己紹介は苦手だ 人の多い所は苦手 カラオケは好きでは無い 酒タバコは美味しくない 方向音痴、記憶力悪い 休みの日は大抵仲間と河川敷でラジコン飛ばしてる 苦手な女性 背の高い人 カラコン入れてる人 付け爪付けてる人 金髪な人 ズボンしか履かない人
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