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臼井優

臼井優

不法行為
根拠: 故意または過失により他人の権利・利益を侵害すること(例:交通事故、名誉毀損)。
前提: 契約関係は不要(第三者間でも成立)。
法律: 民法709条など。

立証責任: 被害者(請求する側)が加害者の故意・過失を証明する責任を負う(原則)。

両者の関係と違い
共通点: いずれも損害賠償請求につながる。
決定的な違い: 債務不履行は契約が前提、不法行為は契約関係を問わない。

請求権競合: 医療過誤のように、契約関係(債務不履行)と権利侵害(不法行為)の両方が成立する場合、被害者は有利な方を選んで請求できる。

時効: 以前は違いがあったが、2020年民法改正で人の生命・身体侵害に関する不法行為の時効は、債務不履行の時効(権利行使可能時より5年、または権利行使可能時より10年)と統一された部分がある(損害および加害者を知ってから3年、不法行為から20年が原則)。

まとめると
債務不履行: 「約束(契約)を守らない」ことに対する責任。

不法行為: 「他人を傷つけたり、迷惑をかけたりする」ことに対する責任(契約がなくても)。
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臼井優

臼井優

債務不履行は契約関係がある当事者間で発生する契約違反(義務を果たさないこと)による責任で、
 不法行為は契約関係がなくても、故意・過失で他人の権利や利益を侵害することで発生する責任です。
 主な違いは「契約関係の有無」と「責任発生の根拠」にあり、同じ行為が両方の責任を発生させる「請求権競合」も起こり得ます(例:医療過誤)。

債務不履行
根拠: 契約上の義務を履行しないこと(例:売主が商品を引き渡さない、家賃を払わない)。

前提: 当事者間に契約関係が必要。
法律: 民法415条など。

立証責任: 債務者(責任を問われる側)が「自分の責任ではない(帰責事由がない)」ことを証明する責任を負う(原則)。
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ももも

ももも

ギガ無制限で12,000〜13,000円とWi-Fi契約して格安SIMやとどっちの方が安いかな?
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臼井優

臼井優

近年、多くの自治体で公用車のカーナビにおけるNHK受信料の未払い問題が発覚し、
 住民からの批判を受けて、テレビ受信機能のない機器への交換や、アンテナの撤去による受信機能の削除、新たな受信料契約の締結などの対応が取られています。
 これは、「税金の無駄遣い」との批判や、「受信設備」がある限り支払い義務が生じるという放送法の解釈に基づき、
 自治体が受信料負担を回避しようとする動きであり、一部の車両(災害対応など)を除き、テレビ機能自体をなくすことで支払い義務をなくすケースが見られます。

自治体の対応例
受信料の支払いと契約更新: 未払い分を修正申告し、NHKと契約を結び直す。

カーナビの機能削除・交換:
テレビが映らないようにアンテナを取り外す。
受信機能のないナビに交換する。
災害対応など業務上必要な車両は例外とする。

方針の策定: 今後調達する公用車は原則として受信機能のない機器を導入する。

なぜ問題になったのか
「受信設備」の定義: カーナビのワンセグ・フルセグ機能は「放送法上の受信設備」とみなされる。

「見ている・見ていない」は関係ない: 実際に視聴していなくても、設置されているだけで契約義務が生じるというNHK側の解釈。

税金の無駄遣い批判: 公金で契約しているにもかかわらず、実際に使用されていない、または未払い状態が放置されていたことへの批判。

関連する裁判例
テレビがなくてもカーナビで受信できると、受信料契約の締結義務があると判断された判例も存在します。

これらの動きは、自治体だけでなく、企業や個人がカーナビの受信料について再考するきっかけともなっています。
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ふわりっち

ふわりっち

私は自分で戦わないぜ
ブチ切れることは簡単だけど
耐えてみせるぜ
そして次の契約更新の時に店長にチクリます
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りんくฅ⸃⸃゚

りんくฅ⸃⸃゚

なんかさー
7-12の人を7-13にして
私の希望勤務の12-17を10-17にしてまで
午前中まわすくらいなら
13-17の人をまず12時に来れませんか?って聞くべきじゃないの?

7時からの人が休憩無し6時間勤務で入って、
私も休みの日とか出勤したり
12時からでいいよってなったはずなのに
回らないからって10時に出勤してるのに
13-17の週3の人は何も知らないでのほほんとしてるの?
シフト見て変に思わないの?

私の希望勤務時間はいつ守られるの!?
契約は10-17だけど!
もうシフト減らす!って言ってんじゃん!!
ブスウサギ°の星ブスウサギ°の星
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ぽけもん

ぽけもん

一都三県で賃貸不動産やってる人〜?
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臼井優

臼井優

で、国際私法とアメリカの懲罰的損害賠償
を前振りしまして
たとえば、日本の弁護士とアメリカの弁護士が
二国間の企業の何らかの法的トラブルになった
場合に、私なら、どうするかのお話を
①準拠法はあらかじめ決めておく
 母国法をどちらにするか
②次に、特約を契約書に載せます
 ここで、Fairとホームアンドアウェーを
 使います
③アメリカ側の企業が落ち度があるなら
 アメリカの法廷で
 日本側の企業に落ち度があるなら
 日本の法廷で
④その意図→いかにもホームアンドアウェー
 を装い、欧米人の殺し文句「it's fair?」
 を使います
 しかし、実質、日本側が負け戦なら
 損害賠償額は低く、アメリカ側が負け戦なら
 損害賠償賠償額は高く(懲罰的損害賠償)
 となります
 という、ズルい作戦でございます🙂‍↕️
 でも、「交渉」(negotiation)とは
 そういうものかと…
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