人気

デイ
おセンなあいつଳ
ワッショイ└(゚∀゚└) (┘゚∀゚)┘ワッショイ

ドジン子・チンちゃん


あ

人生迷

藍染惣右介

ひしお
もっとみる 
関連検索ワード
新着

臼井優
1. 刑事裁判・取調べでの発言(江口大和氏の事例)
文脈: 黙秘権を行使した元弁護士(江口大和氏)に対し、特刑部の検事が取り調べ中に「お子ちゃま発想」「ガキだよね」と発言し、その映像が裁判で再生された事例。
内容: この取調べは侮辱的であるとして元弁護士が国に損害賠償を求めた訴訟で、高裁は検事の暴言に対し賠償命令を出しています。
2. 弁護士に対する皮肉やダメな弁護士の特徴
文脈: 未熟な対応をする弁護士や、専門家として不適切な言動を見せる弁護士を揶揄する表現として使われることがあります。
特徴: 「納得できない解決方針の提案」「都合のよい見通し」「高すぎる費用」などが挙げられます。

臼井優
法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。
このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。
結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。
権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。
損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。
刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。
具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。
個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。
勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。
法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。

臼井優
特に、分娩を伴う産科領域で顕著で、病院から診療所への転出や、都市部と地方での医師偏在も問題となっており、分娩施設の集約化やタスクシフト、勤務環境改善などの対策が求められています。
不足の主な原因
過酷な労働環境:24時間体制での勤務、当直明けの診療、長い拘束時間など。
専門性の高さとリスク:晩婚化・高齢出産・多胎妊娠の増加によるハイリスク妊娠の増加で、医師の負担が増大。
訴訟リスク:医療訴訟への懸念。
女性医師の就労問題:女性医師が増加する中で、出産・育児との両立支援が不十分。
医局制度の変容と医師偏在:医局制度の崩壊や、病院から条件の良いクリニックへの医師の移動、地方での医師不足が深刻化。
深刻な状況
多くの医師が産婦人科医の不足を実感しており、特に地方での深刻度が高い(福島県、島根県など)。
病院での医師一人当たりの分娩担当数が増加し、医療崩壊のリスクが高まっている。
都市部のクリニックでもお産を扱わない施設が増え、「出産難民」問題も。
対策と今後の課題
勤務環境の改善:日勤帯のみの勤務、当直免除、育児支援(院内保育所など)。
業務の効率化と分担:タスクシェア・タスクシフト(助産師との連携強化など)。
医療体制の見直し:分娩施設の集約化(大病院への集中)。
報酬の見直し:労働に見合った報酬体系の検討。
産婦人科医不足は、地域医療の維持だけでなく、妊産婦の安全にも関わる重要な問題であり、多角的な対策が急務とされています。

臼井優
法律効果を発生させる「法律行為」(契約など)とは対比される概念です。具体的には行政指導、警察の強制活動、介護や清掃などの肉体労働が挙げられます。
事実行為の概要と具体例
定義: 精神的な作用(意思表示)の表現ではなく、物理的・現実的なアクションそのもの。
法律行為との違い: 法律行為(契約など)は意思表示により権利・義務を発生させるが、事実行為はそれ自体では原則として直接の法的な権利義務の変動を伴わない。
私法上の例: 他人の物への工作(加工)、遺失物の拾得。
行政法上の例: 行政指導(勧告など)、行政指導、即時強制(泥酔者の保護など)。
成年後見の例: 掃除、洗濯、介護、料理など、本人の生活や健康管理のために行う行為。
行政法における事実行為
行政法では「事実上の行為」とも呼ばれ、行政不服審査法や行政事件訴訟法において、審査請求や取消訴訟の対象となる「処分」に該当する場合がある(特に強制力を伴うもの)。

臼井優
市民が主体となり、行政の税金の無駄遣いや不正、違法行為などを市民の立場から監視・追及し、是正を求める市民活動団体で、独立性を保つため行政や企業からの補助金を受けず会費や寄付で運営され、
全国に組織(全国市民オンブズマン連絡会議)があり、情報公開請求や住民監査請求などを通じて行政監視を行う、スウェーデン語の「護民官」が語源の制度です。
主な役割と活動
行政監視・不正追及: 税金の無駄遣い(公共事業のチェックなど)や談合、違法な補助金支出などを調査・告発します。
情報公開請求: 行政機関に対し、情報の公開を求め、透明な行政運営を促します。
住民監査請求・訴訟: 住民監査請求や住民訴訟を通じて、行政の不正や違法行為の是正を求めます。
専門家との連携: 弁護士や公認会計士などの専門家も参加し、専門知識で活動を支えます。
全国的な連携: 「全国市民オンブズマン連絡会議」を中心に、全国の団体が連携し、調査結果の共有や全国大会を開催しています。
特徴
任意団体: 法令に基づくものではなく、市民が自発的に結成した任意団体です。
資金の独立: 行政や企業からの補助金・助成金を一切受けず、会費やカンパで運営し、独立性を維持しています。
参加の自由: 団体に加入すれば、誰でも市民オンブズマンとして活動に参加できます。
設立の背景
1990年に川崎市で初めて行政全般を対象とした制度が設置され、その後全国に広がりました。
市民の権利利益を守り、行政の監視を通じて民主主義を推進する役割を担っています。

臼井優
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。
原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。
2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。
公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。
司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。
3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。
要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。

臼井優
運輸安全委員会(旧海難審判庁の一部)が調査し、海難審判所(中央・地方)が審判を行い、公正な審理(公開・口頭弁論)を経て、裁決を下します。損害賠償とは別物で、目的は海上交通の安全確保です。
1. 海難審判の目的と役割
目的: 海難の発生原因を明らかにし、懲戒を通じて海上交通の安全を確保し、再発を防ぐこと。
対象者: 海技免状(海技士、小型船舶操縦士)や水先人の職務上の故意・過失が原因の海難。
行う機関:
運輸安全委員会: 海難の事実調査と原因究明。
海難審判所: 調査結果に基づき、審判(懲戒・勧告)を行う。
2. 審判の流れ(ざっくり)
海難発生・認知: 事故が起きる(または通報を受ける)。
調査: 運輸安全委員会の理事官が事実関係を調査(証拠集め、関係者への質問など)。
審判開始申立て: 理事官が「これは審判すべき」と判断すると、海難審判所に申立て(審判請求)を行う。
審判開始: 審判官が審理を開始。受審人(免許保持者)や関係者が公開の審判廷に出廷。
証拠調べ・弁論: 証拠に基づき、理事官・受審人・補佐人(弁護士のような存在)が意見を述べ、口頭でやり取りする(準司法手続き)。
裁決: 審判官が、事実と故意・過失の内容、その理由を明確にして裁決を下す。
懲戒: 裁決に基づき、免許の取消・業務停止・戒告などの処分が実施される。
3. 重要なポイント
損害賠償とは別: 金銭的な賠償を求める民事裁判とは関係ありません。
公開主義: 誰でも審判を傍聴でき、公正さが保たれる。
不服申立て: 裁決に不服があれば、東京高等裁判所に取消訴訟を起こせる(一審制)。
懲戒の種類: 免許の取消、1ヶ月以上3年以下の業務停止、戒告。

臼井優
1. 供託金の金額(2026年時点)
立候補時に法務局へ預ける必要があり、国政選挙では世界的に見ても高額です。
衆議院・参議院(選挙区): 300万円
衆議院・参議院(比例代表): 1人につき600万円(重複立候補は300万円)
知事選挙: 300万円
市長選挙(政令市): 240万円
市議会議員選挙(一般): 30万円
2. 「没収ライン」と泡沫候補
得票数が規定の「没収点」に達しない場合、供託金は全額没収され、国庫や自治体の収入となります。一般的に、当選の見込みが極めて低く、このラインを下回る候補者が「泡沫候補」と呼ばれます。
主な没収ライン:
衆議院(小選挙区): 有効投票総数の 1/10 未満
知事選挙: 有効投票総数の 1/10 未満
参議院(選挙区): 有効投票総数 ÷ 選挙区の議員定数 × 1/8 未満
3. 現状と課題
高すぎる壁: 日本の供託金は他国と比較して非常に高く、資金力のない市民の立候補を阻害しているとして「違憲」を問う訴訟も起きています。
宣伝目的の増加: 近年、SNSやYouTubeでの売名効果を期待し、没収を承知の上で立候補するケースも増えており、制度の形骸化が指摘されています。
もっとみる 
おすすめのクリエーター

臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
フォロワー
0
投稿数
11304
おセンなあいつଳ
我は我であるが故に我なのだ
/.:°+✨╰( ˘ω˘ )╯✨;。:*\
フォロワー
0
投稿数
6700

藍染惣右介
滲み出す混濁の紋章 不遜なる狂気の器 湧き上がり・否定し・痺れ・瞬き・眠りを妨げる 爬行する鉄の王女 絶えず自壊する泥の人形 結合せよ 反発せよ 地に満ち己の無力を知れ 破道の九十・黒棺
フォロワー
0
投稿数
1490

あ
特にないです
呟くだけ
フォロワー
0
投稿数
306

ドジン子・チンちゃん
04
はわわっ💦わたし、また何かやっちゃいましたか〜〜〜?😁
フォロバ率99.9%だプン🪰
フォロワー
0
投稿数
189
