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竹光
→ 社会構造は文明社会的で、人間社会の延長線にある誤解からの残酷さ。
ミッドサマー
→ 社会構造が文明社会と大きく離れていて、根源から価値観が違いすぎる理解不能の残酷さ。
って感じ、知らんけど

みどり
回答数 289>>
スーさん
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塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
塩分
---
① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない
まず前提を確認します。
> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある
これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。
したがって、
> 「それでも、あえてそこに線を引く」
という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。
ここまでは完全に合意できます。
---
② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性
反論の核心はここです。
国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない
特に刑罰法規は、
国家の意思表明
価値の宣言
共同体の理想像
を担うには、構造的に不向きです。
なぜなら刑罰は、
人身の自由を奪い
国家が暴力を独占行使する
最終的・不可逆的な手段
だからです。
法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。
---
③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか
ご指摘の点、きちんと整理します。
外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:
国家間関係の緊張緩和
外交儀礼の国際的共通基盤
外交保護義務(ウィーン条約系)
つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定
ここが重要。
だからこそ多くの国で
自国国旗より
外国国旗の方が
厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。
これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。
---
④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?
ここで法は立ち止まります。
自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、
国家の尊厳
国民感情
象徴への敬意
共同体の一体性
いずれも抽象的・内面的・評価的です。
これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。
刑法は原則として、
具体的
客観的
外在的
な法益しか扱えない。
そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。
---
⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界
あなたの言う
> 国家の自己規定として、あえて線を引く
これは
立法裁量としては存在する。
ただし、
その線引きが
人身の自由を奪う刑罰
思想・表現と密接に結びつく領域
に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。
これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。
つまり、
国家が何を尊重するか
を宣言する自由はある
しかしそれを
刑罰で強制する自由はない
という非対称性がある。
---
⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる
ここが反論の決定打です。
もし目的が
> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと
であれば、
憲法解釈
基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)
教育基本法
公的儀礼・行政慣行
公共施設での扱い
これらで十分に可能。
逆に言えば、
👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。
これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。
---
⑦ 結論(法律視点)
国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能
しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切
外国国旗保護の合理性は外交秩序にある
自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い
共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき
要するに、
> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある
あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。

臼井優
具体的には、1566年の墨俣城築城の際、あらかじめ木材を加工し、現地で短期間で組み立てたという伝承が、現代のプレハブ工法やユニット工法の先駆け的な発想であるとされています。
一夜城におけるプレハブ・ユニット工法的発想
墨俣一夜城の逸話では、以下の手順で築城が行われたとされています。
事前準備(部材の加工): 用材は墨俣川(木曽川)の上流で切り出され、図面通りに事前に切り組まれた(ユニット化)。
物流: 加工した木材をいかだに組んで、下流の墨俣まで運んだ。
現地組み立て: 現場に到着した資材を一気に組み立て、敵(斎藤氏)が気づく前に城塞を完成させた。
これにより、通常は数週間〜数ヶ月かかる城の建設が「一夜」でできたという伝説が生まれました。
史実と「武功夜話」
「武功夜話」の記述: 墨俣一夜城の逸話は、前野家に伝わる「武功夜話」という文書(真偽については議論がある)が元になっており、それによると、秀吉が蜂須賀小六らとともに、木曽川を使って材木を流し、安全な場所で加工して組み立てた(戦国版プレハブ工法)とされています。
実態: 実際のところは、現在のような天守閣がある城ではなく、小屋の周りを柵で囲った「砦」であり、1日で完成したというよりは、数日〜数日間かけて築いた「急造の砦」であった可能性が高いとされています。
現代のユニット工法との共通点
スピード: 工期を極限まで短縮する(一夜で建つ、という敵へのデモンストレーション)。
ユニット化: 現場での施工(現場溶接や釘打ちなど)を減らし、現場以外で製作された構造体(部材)を連結する。
その他の「一夜城」
秀吉は後年、小田原攻め(1590年)の際にも「石垣山一夜城」を築いています。こちらも、山頂の林の中に骨組みを造り、周囲の樹木を伐採して、敵(北条氏)に「突如現れた」と思わせる心理戦に用いられました。
※ 岐阜県大垣市墨俣町に現在ある「墨俣一夜城(墨俣歴史資料館)」は、この伝説を基に1991年に再建されたものです。

🎀
――因果ではなく、トラウマとしての政治
1995年
阪神淡路大震災
2011年
東日本大震災
この二つの記憶が
ふと重なることがある
そして
こんな感覚がよぎる
自民党が負けたら
また大きな震災が起きるのではないか
最初に
はっきりさせておきたい
地震と政権交代に
因果関係はないはず
地震は
政治ではなく
プレートと歪みの問題なはず
それでも この感覚が消えない理由
では
なぜこの二つが
結びついて感じられるのか
それは
事実ではなく
記憶の構造の問題だ
1995年 阪神淡路大震災
自民党は1993年に下野し
政治は混乱期にあった
初動対応の遅れ
責任の所在の不明確さ
「国家がうまく機能していない」
という感覚が
震災の記憶と一緒に刻まれた
2011年 東日本大震災
政権は民主党
官僚との断絶
経験不足
意思決定の迷走
未曾有の災害は
「統治の弱さ」という印象と
結びついて保存された
本当に怖いのは 震災ではない
問うべきなのは
「また震災が起きるのか」
ではない
本当に怖いのは
震災のあとに
何が起きるかだ
過去を振り返ると
危機の直後には
必ず同じ言葉が並ぶ
• 非常時だから
• 今は仕方ない
• 強い決断が必要だ
• 同盟を強化しよう
• 改革を進めよう
その空気の中で
制度は一気に動き
あとから戻せない決定が
積み上げられてきた
災害は止められない
だが 利用は止められる
地震は
人間には止められない
だが
災害を理由に
何を差し出すかは
選べる
不安の中で
考える力を手放すか
それとも
構造を見るか
ここが
分かれ目になる
感じることを 手放さない
政権交代が怖い
という感覚は
弱さではない
それは
過去の記憶が
まだ癒えていない
というサインだ
だから必要なのは
安心を演出する言葉ではなく
感じる力を取り戻すこと
空気が変わる瞬間
「今 何が差し出されようとしているのか」
そこに
目を凝らすこと
災害は
また起きるかもしれない
だが
そのたびに
同じ差し出し方を
繰り返す必要はない
歴史は
自然ではなく
選択で繰り返される
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。

🎀
戦後日本の政治は
断絶ではなく
連続した一つの選択の延長として見ることができる
その起点にいるのが岸信介
岸は
敗戦後の日本に
「独立」ではなく
同盟の内部で生き延びるという道を選んだ
主権を完全に取り戻すのではなく
安全保障と引き換えに
主権を調整する
それが
戦後日本の基本設計になった
その設計を
経済のかたちで外へ開いたのが中曽根康弘
行政改革と民営化
国鉄 電電 専売
国家の骨格を
市場に接続することで
同盟の内側に
経済的にも深く組み込まれていく
岸が決めた方向性を
中曽根は制度として完成させた
次に
その流れを
金融と国民生活の中枢へ流し込んだのが
小泉純一郎
郵政民営化
それは改革の象徴として語られたが
実態は
国民の貯蓄という
最も内側の「公」を
市場へ解放する行為だった
公は
もはや制度ではなく
資金として
グローバルに循環し始めた
そして
その循環を
通貨と市場レベルまで拡張したのが
安倍晋三
金融緩和
株価政策
円という国家の神経を
市場の燃料に変えた
安倍政権は
保守傍流でありながら
選挙と金融によって
一時的に本流の座を占めた
それは
岸の選択が
最も遠くまで
運ばれた瞬間でもあった
では
高市早苗は
どこに立っているのか
わたしは
高市さんは
安倍晋三の後継者として
同じ場所に立とうとしていると思う
保守傍流として
国家主権を語り
強さを取り戻そうとする
しかし同時に
この国で
政権を安定させるためには
「公を私に変える」という
同じ条件が立ちはだかる
岸から続く
この一本の線の上に
彼女もまた
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だからこそ
期待と同時に
違和感が生まれる
それは人物への評価ではない
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