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ゆうた

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「介護保険法」
介護保険被保険者
第1号被保険者
日本国内に住所を有する65歳以上の人
第2号被保険者
日本国内に住所を有する40歳以上65歳未満の
医療保険加入者

だから、40歳以上になると、「健康保険法」
健康保険料と介護保険料が給料から控除

此処までは、ある意味常識的な話だと思う。

此処からがちょっとややこしい。
被保険者資格の取得はその日
被保険者の喪失は翌日、さらに資格を取得
した日はその日
典型
医療保険の加入者の喪失した時はその日から喪失
A 〇
あれ喪失はその翌日じゃないの?

あーそう言うこと、
・会社に勤めると厚生年金保険、国民年金
健康保険、介護保険、「社会保険」で言えば
4月1日に入社「健康保険の資格確認証、マイナンバー健康保険」と「全国保険協会組合、健康保険組合の保険者」のどっちかにはなってるはず。
これって会社に入るって事は医療保険に加入してないですか?そもそも加入してなければ、3割負担で療養の給付は受けられないし、か、親の扶養に入ってれば子も3割負担で医療が受けられる。

じゃあ被保険者資格の喪失はいつですか?
4月10日に退職しました。喪失は翌日4月11日
法律的に考えれば、喪失した「医療保険加入者」で無くなる、

じゃあ、介護保険は「その日」じゃないですか。
逆に「翌日」って言うと訳分からん事になると思う。

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ちゃも

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