関連惑星
地方公務員の星
749人が搭乗中
参加
現役公務員さんや、公務員受験生の方のみなさん、自由にお話しましょう!
あつ森助け合いの星
208人が搭乗中
参加
あつ森をプレイしている時に、
あの材料がほしい!
あのレシピがほしい!等あった時に、
この惑星でお互いがお互いを助け合う
あつ森助け合いの星を作りました✨
みんなで助け合って
楽しいあつ森ライフを送りましょう!
もし周りにあつ森やっているお友達がいたら
あつ森助け合いの星を紹介してくださいね🍀
よろしくお願いします✨
義実家ストレス発散の星
73人が搭乗中
参加
⚠️申請する方は申請方法の記載がありますので下記説明文を必ずお読みください!!
※※義実家に関することなので義実家と関係が良好な方や、義実家と関係がない方(独身等)の参加は御遠慮ください。
ーーーーーーー申請する場合ーーーーーーーー
対象の方……既婚者で義実家に悩んでる方
※※※※申請された全ての方
ご自身から惑星主(よん。)へ
申請理由を簡潔にDMお願いします。
申請理由の記載されているDMを確認できないと許可することはできません。
申請後、一定期間DMがない場合は申請を取り消しております。申請を取り消された方はもう一度申請と『DM』をしてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
義実家で悩んでる方々、こちらの星で発散や共有することで共感してもらいませんか?
義実家付き合いが大変なこともあるかと思います。
義実家との距離感、常識、過保護……
愚痴やこれおかしいんじゃないか?などの投稿大歓迎です!
全体公開で投稿しても、義実家との背景を知らない方々とは分かり合えません。
主も全体公開で袋叩きにあった過去があります。
そのため、この星である程度人が集まってきた時には、分かり合える人達のみでの共有(星の住人たちのみ公開)をオススメします。
2025.02.07~
※真面目にストレスが溜まっている方々ばかりですので、冷やかしは御遠慮ください。冷やかしする暇があれば別に能力使ってくださいね☺️
プロフ拝見し、無関係、売名行為等で星に入った方については退いて頂きますのでご了承ください✋
反出生主義の星
60人が搭乗中
参加
私たちは数々の避けようがない理不尽な苦しみに心を痛め、それが無くなるよう心から願っています。
西Йζ語義ξ府ぃの星
56人が搭乗中
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西Йζ語義ξ府ぃの僕
【業務連絡】の星
32人が搭乗中
参加
業務連絡、したい時あるよね〜
そゆ時に使ってね
業務スーパーの星
33人が搭乗中
参加
業務スーパーが好きな方!
美味しいもの紹介したい方!
ぜひぜひ参加してください😊
お店には沢山の商品があるので何を買ったらいいか迷う方もいると思います。
購入者の方のオススメや意見交換が活発な惑星になったらいいなと思ってます。
オススメの業務スーパーのアイテムの紹介お待ちしております🎶
愛と正義の星
18人が搭乗中
参加
SNSだから、とか言うよく聞く言い訳なんてしないで、真剣に助け合い、支え合って、
笑って楽しく倫理的につながる星🌟
完璧主義者の星
14人が搭乗中
参加
完璧主義者の星です!
なにもかも全てが完璧じゃないと気が済まないって本当に辛いですよね、愚痴でも何でも吐いてって下さい〜
失語症を助けるの星
12人が搭乗中
参加
「失語症(しつごしょう)」わかりますか?あと、僕も、まだわからないけど「コミュ障」そっちゎまだ、勉強中です😅とりあえず、失語症な僕からでも、助けてくれませんか♿️話し合いしたいです🤣お願いします🤪
人気
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一般的に男女が夫婦となることで、法的に認められた持続的な関係を築き、人生を共にすることを指します。婚姻届を提出することで法的な夫婦となり、同居義務や相互扶助義務、貞操義務などが発生します。
〈恋愛とは〉
特定の相手に強い関心や愛情を抱き、もっと知りたい、近づきたいと強く思う感情や関係性を指します。これは一方的な片思いだけでなく、お互いに想い合う状態を意味することが多いです。
AIによる見解です。

km172㌠
大嶋千晃
回答数 6042>>

罪
成人式という放ちの式が有り
健康保険や生保扶助の社会福祉がある
しかし生きるのは難しい

ちゃこ🌱𓂃 𓈒𓏸
過去に動物病院に勤めていた時、「守秘義務」という言葉を覚えた。
「守秘義務」を完璧に守ろうとした私。
だけど、、、
私の実家は、ド田舎。守秘もなんもなく、よその家の事やらなんやらがつつぬけ。
職場と実家とのギャップに疲れ果て、
土日も、気が休まらず、
炎症性腸疾患の症状もあって、精神的に病み、
動物病院は辞職した。
それからというもの守秘義務 って言葉が苦手
てか、義務って言葉が苦手。
#守秘義務 #義務


まき
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塩分
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① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない
まず前提を確認します。
> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある
これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。
したがって、
> 「それでも、あえてそこに線を引く」
という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。
ここまでは完全に合意できます。
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② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性
反論の核心はここです。
国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない
特に刑罰法規は、
国家の意思表明
価値の宣言
共同体の理想像
を担うには、構造的に不向きです。
なぜなら刑罰は、
人身の自由を奪い
国家が暴力を独占行使する
最終的・不可逆的な手段
だからです。
法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。
---
③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか
ご指摘の点、きちんと整理します。
外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:
国家間関係の緊張緩和
外交儀礼の国際的共通基盤
外交保護義務(ウィーン条約系)
つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定
ここが重要。
だからこそ多くの国で
自国国旗より
外国国旗の方が
厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。
これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。
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④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?
ここで法は立ち止まります。
自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、
国家の尊厳
国民感情
象徴への敬意
共同体の一体性
いずれも抽象的・内面的・評価的です。
これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。
刑法は原則として、
具体的
客観的
外在的
な法益しか扱えない。
そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。
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⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界
あなたの言う
> 国家の自己規定として、あえて線を引く
これは
立法裁量としては存在する。
ただし、
その線引きが
人身の自由を奪う刑罰
思想・表現と密接に結びつく領域
に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。
これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。
つまり、
国家が何を尊重するか
を宣言する自由はある
しかしそれを
刑罰で強制する自由はない
という非対称性がある。
---
⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる
ここが反論の決定打です。
もし目的が
> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと
であれば、
憲法解釈
基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)
教育基本法
公的儀礼・行政慣行
公共施設での扱い
これらで十分に可能。
逆に言えば、
👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。
これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。
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⑦ 結論(法律視点)
国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能
しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切
外国国旗保護の合理性は外交秩序にある
自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い
共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき
要するに、
> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある
あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
ソラ
回答数 9>>

s

doon
結婚はいつするんだ子供はいつ産むのか、そもそも欲しいのか
とか職場のおばさんたちに聞かれる事じゃないっつの
子供は別にどっちでもって言ったら「どうして今の子ってそういう考え方なんだろう、私は子孫を残すことは義務だと思ってる」だとか何だとか、
子供なんて産みたくてどうにかなるものでもないし、まあそこを悩む域にもまだ行ってないんだけど自分は。
デリカシーがないというか何というか、本当にうるせえよ
朝からマジで気分悪い
塩分
まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。
次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。
さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、
具体的な法益侵害があるか
既存法では対処できないか
刑罰以外の手段では不十分か
が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。
また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。
最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、
> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか
この一点です。
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法律視点での結論
> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。
「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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