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アキぷしゅ

アキぷしゅ

人の「賢さ」を評価する基準を説明してください人の「賢さ」を評価する基準を説明してください

回答数 7>>

いらんな賢さがあると思うけど、まず思い浮かぶのは損して得とれができる人。目先の利益や勝ちに拘る人は、うーん。
哲学哲学
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ひつじ

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私の投稿なんぞに毎回いいねを押してくれる人が数人いて、有益な情報なんも言えんくてごめんの気持ち
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塩分

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その主張の弱点は、「自由権の保護範囲」を主観的な覚悟の強さで測ってしまっている点にあります。
しかし法学上、個人の自由が憲法で保障されるかどうかは、行為者の気概や覚悟とは一切無関係です。

まず大前提として、日本国憲法が保護する「表現の自由」「思想・良心の自由」は、
社会的に好ましい主張や、多数派に支持される主張だけを守る制度ではありません。
むしろ、不快・愚劣・無意味・少数派と見なされがちな表現こそ、国家権力から距離を置いて守られるべき対象とされてきました。

次に、「刑罰があるならやらなくなる程度の主張は自由として弱い」という論理ですが、
これは法的には危険な逆転です。
なぜなら、刑罰の存在によって人々が萎縮し、行為を控えること自体が、
表現の自由に対する『萎縮効果(chilling effect)』として問題視されるからです。

法の役割は、「覚悟のある者だけが耐えられる自由」を選別することではありません。
そうしてしまえば、結果として

体力

資金

社会的地位

炎上耐性


を持つ者だけが自由を行使できる社会になります。
これは法の下の平等に真っ向から反します。

また、「本気なら処罰されてもやれ」という発想は、
刑罰を思想や表現の選別装置として使うことを正当化しかねません。
刑法の正当化根拠は、あくまで

具体的法益の侵害

明確で重大な危険
に限定されるべきで、
「国家や多数派が不快に感じるから」「敬意を欠くから」という理由では足りません。


仮に「その程度の主張なら保護に値しない」と言い始めると、
次に誰が「程度」を決めるのか、という問題が必ず生じます。
そしてその決定権を国家に渡した瞬間、
自由は権利ではなく、許可制になります。

結論として、
刑罰に耐える覚悟の有無は、自由の価値を測る基準にはならない。
法が見るべきなのは、

行為がどの法益を

どの程度

具体的に侵害しているか
それだけです。


「気概がない自由は守らなくていい」という考えは、一見厳しく筋が通っているようで、
法の世界では、自由を最も脆くする発想だと言えます。
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あいた

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日経平均に引っ張られる続落で、あっと言う間に含み益20万から、含み損50万まで転落。
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塩分

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「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

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まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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まや

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タックスヘイブンについて

財務省や経済産業省などの公的機関が
実施しているアンケート調査の結果、
日本企業が海外へ進出・移転する
最大の理由は、「法人税」ではなく、
「現地の市場(需要)の獲得」や
「コスト削減」が上位。

​「税金が高いから海外へ逃げる」と
政治的な議論の中ではよく言われますが、
実態としての企業の意思決定プロセスでは、
あくまで数ある要因の一つに過ぎないことが
データからわかる。

海外進出の主な動機(ランキング上位)
​▪️現地市場の開拓・拡大: その国や周辺国の市場が魅力的であること(人口増、経済成長)。
▪️​労働コストの削減: 安価で豊富な労働力の確保(特に製造業)。
▪️​顧客の海外展開への対応: 納入先のメーカーが海外へ出たため、近隣に拠点を構える必要性。
▪️​情報の収集・研究開発: 現地の最新技術やトレンドへのアクセス。

企業の移転リスク
▪️​インフラと人材: 日本の質の高いインフラ(電気・水・物流)や、教育水準の高い労働力は、多少の増税分を補って余りあるメリット。
▪️​カントリーリスク: タックスヘイブンや低税率国は、政治的不安や法整備の遅れ、為替変動リスクを抱えている場合が多い。
​▪️BEPS(税源浸食と利益移転)対策: 現在、世界的に「最低法人税率(15%)」を設けるなどの国際ルール作りが進んでおり、「税率の低い国に利益だけ移す」という手法が以前ほど通用しない。

​主な移転先
▪️アイルランド(12.5%): AppleやGoogleなど巨大IT企業が欧州拠点を置くことで有名。
​▪️香港(8.25%〜16.5%): 利益の規模に応じて変動しますが、アジアの金融拠点として依然低い。
▪️​シンガポール(17%): 各種優遇制度を使うと、実質的な税率はさらに下がります。
▪️​ベトナム(20%): 日本の製造業の進出先として大人気。

移転コスト
▪️日本での取引先の断絶。海外での調達が不安定でコストが高くつく。
▪️「日本で開発、生産してる」というブランドの喪失。
▪️優秀な人材の確保。

タックスヘイブン対策税制
日本には「税金が安い国に利益を隠しても、結局日本で課税するよ」という法律がある。

▪️タックスヘイブンへ中身のない会社を作っても、税務署が、実質的に日本の利益として課税する。
▪️現地でビジネスをしている実態があると認められないといけない。

出国税(国外転居時課税)
▪️株など、「日本を出る瞬間に、今売ったと仮定して税金を払う」仕組み。

以上から、
消費税を下げて、法人税を上げても
海外へ企業が逃げにくいと思いました。
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