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臼井優

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不動産侵奪罪(刑法235条の2)は、他人の土地や建物を無断で占有する犯罪です。
 これには、他人の土地に勝手にフェンスを立てる、空き家に住み着く、資材置き場にするなどの行為が該当し、罰則は10年以下の懲役(罰金刑なし)です。
 窃盗罪の不動産版であり、占有排除の意思(不法領得の意思)が必要とされます。

成立要件: 他人の不動産(土地・建物)を、その所有者や管理者の意思に反して占有を排除し、自らの占有を置くこと(侵奪)。

具体例: 勝手にフェンスや壁を立てる、無断で駐車場にする、他人の土地に建物を建てる、空き家に入り込むなど。

刑罰: 10年以下の懲役。罰金刑はないため、窃盗罪よりも重い罪として扱われる。

公訴時効: 7年。
特徴: 親族間の特例(親族相盗罪)が適用される場合がある。また、未遂も罰せられる。

この罪は、実力行使による自力救済を防ぎ、平和的な占有状態を保護することを目的としています。

原状回復が容易な軽微な行為では成立しない可能性が高いですが、建物を建てるなど撤去が困難な場合は認められやすい傾向にあります。
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塩分

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仮に国旗損壊罪が成立しても、それは実効性を持つのか

 近年、国旗損壊行為を刑罰によって規制すべきかという議論が繰り返されている。仮に立法として国旗損壊罪が成立した場合、それは日本の刑事司法においてどのように運用されるのか。本稿は賛否を論じるものではなく、現行刑事実務の構造から、その実効性を冷静に検証することを目的とする。

 まず確認すべきは、日本の刑事司法において「国旗損壊罪単体での逮捕・起訴」は現実的でないという点である。刑事手続において身柄拘束が許容されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に限られる。国旗損壊行為は、その性質上、軽罪であり、行為も一過性であることが多い。そのため、単体では逮捕に値する事件類型になりにくい。

 結果として、実際に捜査・立件される場合には、公務執行妨害、威力業務妨害、器物損壊など、具体的実害を伴う既存犯罪が併せて問題となる構造が不可避となる。すなわち、国旗損壊罪は単独で機能するのではなく、他罪に「付随」する形でのみ登場する可能性が高い。

 ここで重要なのは、日本の量刑実務は「罪の足し算」ではないという点である。複数の犯罪が成立した場合であっても、裁判所は最も重い罪を基準に刑を定め、軽い罪は量刑判断の中で吸収される。これを併合罪処理という。したがって、公務執行妨害のような実害罪が成立している場合、国旗損壊罪が加わったとしても、刑期が実質的に増加する可能性は極めて低い。

 むしろ実務上は、表現の自由(憲法21条)との緊張関係を考慮し、国旗損壊罪については量刑上ほとんど評価されない、あるいは起訴段階で整理されることも十分に考えられる。結果として、「国旗損壊罪がある場合」と「ない場合」とで、被告人の刑事責任の重さに有意な差が生じないという事態が想定される。

 この点において、国旗損壊罪は「象徴的立法」としての性格を強く帯びる。刑事司法の現場で実効的に機能するというよりも、存在自体がメッセージとして消費される法になりやすいのである。だが、刑罰法規が実際の処罰に影響を与えないのであれば、それは刑法の謙抑性という原則から見ても慎重な検討を要する。

 刑法は感情を慰撫するための道具ではなく、社会に具体的害悪をもたらす行為に対する最後の手段である。仮に国旗損壊罪を設けたとしても、それが単体で機能せず、他罪に埋没し、量刑上も意味を持たないのであれば、その立法的意義は根本から問い直されなければならない。

 重要なのは、「罰したいかどうか」ではなく、「刑法として機能するかどうか」である。その視点を欠いた議論は、制度設計としても、法治主義の観点からも危ういと言わざるを得ない。
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ばり

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#映画
#マーシーAI裁判
アクションスリラー
AIにより裁判は超スピード化。
容疑者となった刑事は90分以内に無実を証明しなければ即処刑。

弁護士はいないものの、AIが個人のスマホ閲覧まで全てサポートしてくれるので話が速くてよろしい。
真相まで2転3転して楽しめる。

ただ、ガバガバな設定や粗はとても多い。
そもそも面倒なことはAIが有能だからで済ませるのに、主人公の推理についてはAIだから頭が固くなる。
AIは間違わないと言うわりに決定的な証拠がないのはAIも同じだし、主人公がやってる捜査は全部オンライン上でわかることばかりなので、AIの調査不足が目立つ。即処刑なのにそれでいいのか?というか殺人だとしてと刑罰は処刑一択なの?

まあ予告編の段階でガバガバなのは読めてたし、AI導入で司法がどうかわるかなんて真面目に論ずる映画でもないので楽しめた。
頭の固いロボットより人間の直感のほうが上という30年前の論理に、B級映画臭を感じて好みです。
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臼井優

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「逆送(ぎゃくそう)」とは
 少年事件において、家庭裁判所が調査・審判した結果、保護処分ではなく成人と同じ刑事処分(刑罰)が相当であると判断し、
 事件を検察官に送り返す(送致する)手続きのことです。
 本来、少年事件は家庭裁判所が保護処分を決定しますが、年齢超過や重大犯罪(殺人、傷害致死など)の場合に、この逆送が行われ、検察官が起訴して刑事裁判にかけられます。

逆送される主なケース
年齢超過による逆送(年齢超過逆送):審判時に少年が20歳に達した場合、刑事処分が相当とみなされます。

刑事処分が相当と認められるケース(刑事処分相当逆送):
犯行時16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合(原則逆送)。
殺人、傷害致死などの重大な犯罪で、罪質・情状から刑事処分が相当と判断される場合。

逆送後の流れ
家庭裁判所から検察官に送致されます。
検察官は、原則として起訴(刑事裁判にかけること)します。

少年は通常の刑事裁判を受け、有罪となれば刑罰が科されます(死刑・懲役・禁錮など)。

ポイント
少年事件の原則は家庭裁判所での保護処分ですが、逆送は例外的に刑事処分へ移行する手続きです。

少年法改正により、18歳・19歳の事件(特定少年)でも原則逆送となるケースが増えました。
「検送(けんそう)」とも呼ばれます。
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臼井優

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日本の刑事法では、14歳未満は「刑事未成年」で刑罰対象外(触法少年として福祉的措置)、
 14歳以上20歳未満は「少年」として少年法が適用され、原則保護処分(少年院送致など)ですが、
18・19歳(特定少年)は重大事件で成人同様の刑事裁判(逆送)の可能性があり、前科がつく場合もある、という違いがあります。
 逮捕・勾留は14歳以上から可能で、14歳未満は保護観察や少年院送致などの教育的措置が取られますが、前科は原則つきません。

14歳未満(刑事未成年・触法少年)
刑事責任:刑法上、行為を罰しない(刑法41条)。
措置:逮捕・勾留はされないが、児童相談所や家庭裁判所が関与し、児童福祉法に基づき保護処分(保護観察、少年院送致など)が行われる。
記録:前科はつかないが、記録(前歴)は残る。

14歳以上20歳未満(犯罪少年・特定少年)
刑事責任:刑事責任能力が認められ、逮捕・捜査の対象となる(成人と同様の手続き)。
措置:家庭裁判所で保護処分(保護観察、少年院送致など)が中心。

特定少年(18・19歳):少年法は適用されるが、原則として検察官送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判(有罪なら前科がつく)になるケースが増加。

記録:重大事件で逆送された場合は前科がつく。
逮捕・手続きのポイント
逮捕:14歳以上であれば逮捕される可能性があり、勾留もされる。

弁護士:早期に弁護士に依頼することで、取り調べのアドバイスや環境調整(学校への対応など)のサポートを受けられる。

前科:14歳未満はつかず、14歳以上でも保護処分ならつかないが、特定少年で逆送された場合はつく。
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塩分

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なぜ日本には「外国国旗損壊罪」だけが存在するのか

――条約履行・外交秩序・憲法原理からの制度的整理

日本の刑法には、外国の国旗等を損壊・侮辱する行為を処罰する規定(刑法92条)が存在する一方で、自国の国旗を損壊する行為を直接処罰する規定は存在しない。この非対称性はしばしば「日本は自国への敬意が欠けているのではないか」といった感情的議論を招くが、制度設計の観点から見れば、むしろこの構造は合理的かつ憲法秩序に忠実なものである。

第一に、この規定の成立目的は国内秩序の維持ではなく、国際秩序の維持にある点を確認する必要がある。外国国旗損壊罪は、国家象徴そのものを神聖視するための規定ではなく、外国の主権や国家的尊厳を侵害する行為が、外交摩擦や国際紛争の火種となることを防止するための、いわば外交安全装置である。実際、同趣旨の規定は多くの国に存在し、その根拠は国内感情ではなく、相互尊重を前提とする国際社会の慣行に求められる。

第二に、この規定は条約履行の一環として理解される。日本はウィーン条約体制をはじめ、外交使節・国家象徴の保護を求める国際的枠組みに参加しており、外国国旗の保護はその一部をなす。ここで重要なのは、刑法92条が「外国に対する礼節」を国内に強制する規範ではなく、国際法上の義務を国内法で実装した技術的規定である点である。

第三に、憲法論の観点から見ると、この非対称性はむしろ表現の自由(憲法21条)への最大限の配慮を示している。自国の国旗に対する行為は、政治的意思表明や国家批判と不可分であり、民主主義社会においては最も強く保障されるべき表現領域に属する。これを刑罰によって保護対象とすることは、国家が自己批判を封じる方向に制度を傾ける危険を孕む。

一方、外国国旗の損壊行為は、日本国内の政治意思形成とは直接結びつかず、表現の自由との結びつきも相対的に弱い。そのため、外交秩序という明確な法益の下で、限定的に刑罰介入を行うことが、比例原則・明確性原則との関係でも辛うじて許容されているのである。

第四に、法益構造の違いも決定的である。外国国旗損壊罪が守ろうとするのは「国家感情」ではなく、「国際的平穏」「外交関係の安定」という具体的かつ外在的な法益である。これに対し、自国国旗損壊罪が仮に設けられるとすれば、その法益は「国民感情」「国家権威」「象徴への敬意」といった抽象的概念に依拠せざるを得ず、刑罰法規として要求される明確性を著しく欠く。

結論として、日本において外国国旗損壊罪のみが存在するのは、国家を特別に卑下しているからでも、愛国心を否定しているからでもない。それは、国際社会の一員としての責任と、国内における自由民主主義の自己抑制を両立させた結果である。

自国の象徴を刑罰で守らないという選択は、弱さではなく、国家権力が自らに課した強い制約の表れであり、日本国憲法の精神を制度的に体現した一つの到達点と評価すべきであろう。
政治の星政治の星
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木賊

木賊

嘘をつくこととデマを流すことは違いますよね??嘘をつくこととデマを流すことは違いますよね??
嘘をつく→保身や見栄が根底、人間関係が破綻することもある
デマを流す→悪意を以て広範囲の混乱を狙う、状況次第で刑罰に処される可能性有

どちらも騙しているのでどっちもどっちですが、デマを流す方が割と残りの人生を生きにくくなるイメージがあります
何にせよ自分の言動には責任を持つ事ですね、私も気をつけます
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