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留吉

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当然ながら ドライバーの中に犯罪者予備軍は腐るほど居るはず イライラ短気なのがドライバーなんて山ほど居るから巻き添えになった人は不幸としか言えないね

◎俺が出るまで待っておけよ」“東名高速あおり運転事故”石橋和歩被告の懲役18年判決が確定へ 最高裁が被告の上告を棄却



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木魚

木魚

必修落単確定でアーン😭
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臼井優

臼井優

スノーレジャー(スキー・スノーボード)の事故は、法的には民法上の損害賠償責任(過失)の問題となり、事故の状況によって責任の所在が異なります。

大きく分けて「スキーヤー同士の接触・衝突」と「施設管理者の責任(管理区域内の危険)」の2つのケースが考えられます。

1. スキーヤー・スノーボーダー同士の衝突事故
一般的に、上から滑ってくるスキーヤー・スノーボーダーは、下の方の安全を確認し、避ける義務があります。

責任の所在: 原則として、前方不注意やスピードの出しすぎがあった側に責任が生じます。特に初心者コースでの衝突や、上級者がスピードを出していた場合は責任が重くなる傾向にあります。

注意義務: スキーヤーには「自己責任」の原則が適用されますが、国際スキー連盟(FIS)のルール(前方の人を避ける、安全に停止できるスピードで滑るなど)を遵守する必要があります。

2. スキー場(施設管理者)の責任
スキー場側は、安全な滑走環境を維持する義務(安全管理義務)を負います。
責任の所在: ゲレンデ内に危険物(隠れた障害物、ロープの不備、監視不足など)があり、それが原因で事故が起きた場合、スキー場側が責任を負うことがあります。

責任が問われないケース: ゲレンデの特性上不可避な雪質や地形の凹凸、自己責任エリア(管理区域外)での事故や遭難については、基本的に自己責任となります。

3. 具体的な事故事例
衝突: 上から滑ってきたスノーボーダーが、停止していたスキーヤーに衝突して負傷させた場合、上にいたスノーボーダーが加害者として損害賠償責任を負う。

施設内の設備: 2025年に発生した、駐車場とゲレンデを結ぶスノーエスカレーターの隙間に5歳児の腕が挟まり死亡した事故では、自動停止装置が作動せず、監視員も不在だったという、スキー場側の管理上の問題が指摘されている。

コース外の誤進入: 初心者が隣接したモーグルコースに誤って入って転倒し負傷した事案では、コースの境界が明確であったかどうかが焦点となる。
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臼井優

臼井優

海難審判庁(現:海難審判所)は、日本国憲法下においては、行政権に属する国土交通省の「特別の機関」として位置づけられています。
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
 憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。

原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。

2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。

公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。

司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。

3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。

要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。
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臼井優

臼井優

海難事故における裁判は、原因究明と懲戒を目的とする「海難審判」と、刑事・民事責任を問う司法裁判の2つの側面があります。
 専門的な海難審判は国土交通省の海難審判所が行い、船員等の免許停止等を判定し、司法裁判では業務上過失致死傷罪や損害賠償責任が争われます。

1. 海難審判 (国土交通省・海難審判所)
目的: 海技士や小型船舶操縦士の故意・過失を調査し、懲戒処分を行うことで海上交通の安全を確保する。

内容: 理事官が調査し、審判開始を申し立てる。裁決は、海難の事実認定と原因の判断を行う。
結果: 懲戒(業務停止、戒告)または不懲戒。

2. 司法裁判 (刑事・民事)
刑事裁判: 海難事故により人命が失われた場合、船長や安全統括管理者の安全管理義務違反(過失)が問われる。
民事裁判: 死亡事故の遺族や被害者が、運航会社や経営者に対して損害賠償を求める。

3. 知床観光船沈没事故(事例)
2022年の事故を受け、運航会社の社長に対する刑事・民事裁判が進んでおり、安全管理責任が厳しく問われている(2025年11月時点)。

海難事故の法的対応は、海難審判と並行して刑事・民事裁判が発生することがあり、専門知識を要するため弁護士(海事補佐人)が関与することも多いです。
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Ric

Ric

#今日の気分 居酒屋のお通しに納得してない。文化として『突き出し』や『席料』は理解できるけど、1人500円近く取ってしょうもないの出されると萎える。4人で入ったら2,000円確定ってもっとマシな料理、サービス期待しちゃう。皆さんのご意見教えて欲しいです。
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臼井優

臼井優

税法上の罰則は、主に隠蔽や虚偽申告などの脱税行為に対する「刑事罰」と、申告誤り等に対する行政上の「追徴課税(加算税・延滞税)」に分かれます。
 悪質な脱税(逋脱犯)には10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金(または両方)が科され、高額な場合は罰金額が増額されるケースもあります。

1. 刑事罰(脱税・税法違反)
逋脱(ほだつ)犯(脱税): 偽りその他不正の行為により税を免れる行為。10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科。

不納付犯・不提出犯: 源泉徴収した税の不納付や、正当な理由なき期限後の未申告。最大で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金。

検査拒否犯: 税務調査での虚偽答弁や帳簿隠し。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

2. 行政処分(ペナルティ)
重加算税: 隠蔽や仮装が認定された場合、過少申告加算税(原則35%〜)や無申告加算税(原則40%〜)の重い税率が課される。

加算税(過少申告・無申告・不納付): 期限後申告や修正申告に対し、本来の税額に加え、ペナルティとして課される。

延滞税: 納期限までに税金を納めない場合の利息相当分。

3. その他
税理士法違反: 無資格者による税務相談や申告書作成。2年以下の懲役または100万円以下の罰金。

故意による不正は重大な犯罪となり、時効は原則5年(重加算税の対象となる行為は7年)です。
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留吉
秀逸で、スタイリッシュなダジャレを炸裂させたいと思います😇 くだらないネタからの真面目なネタまで臨機応変に対応 たくさん人間と絡んだ経験値を少しでもお役立て サラピーマン、個人事業、法人事業とやってましたから多少はディープな大人💕のトークも楽しめる奴の様に思う今日この頃です☺️ どんどん褒めよう たくさん褒めよう 関東生息の絶滅危惧種です☺️
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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木魚
話しましょう
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にーと中のニート
👁👄👁いま目あったよね‼️‼️‼️ 運命だね‼️‼️😊😊‼️‼️ 雰囲気のせてるひといいねいきます
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キラキラカブトムシ
基本適当 多分スペック高め(自称)
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