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ꕥ か み ゅ ꕥ

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春休み心理学(基礎)を独学で学んでみようかと思う。
人に興味があるというより、人の心理と行動の関連性を知ることによって建築に活かせるのではないかと思ったから。感情的に人の心理を理解するより、論理的思考で理解できるのにとても興味がある。分析したい。
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ゆう

ゆう

相談です。

離婚が決まりました。
妻と子どもが大好きだから身を引きちぎられるような気持ちです。

去年メニエール病の発作が発症して中々症状治らず退職を余儀なくされ、現在症状はその時ほどではないですが療養中

健康、仕事、家庭
自分の基盤だったものを全て失いました
SNSや好きなアニメ、音楽でも、家族関連・別れなんかがちらつくと胸が張り裂けそうになり
気晴らしに外に出ても家族連れや夫婦が目に入り息が苦しくなり涙が出てきます

そして選択を迫られていて悩んでることがあります
妻と話し合って今の家を僕が出ていくことになったんですが

・一人暮らしをするか
・一旦実家に戻るか

です。

どっちにもメリットデメリットあってかなり迷ってます。
よかったらみなさんの意見が聞きたいです。

1人暮らし
⚫︎メリット
・今より頻度は減るけど子ども達にたくさん会える(これも話し合いました)
・市内だから働きたい職種がたくさんある
・少ないが友達も市内だから会いやすい

⚫︎デメリット
・子ども達が常にいる訳ではなく基本1人になる
(普段は1人嫌いじゃないですが今は1人だとおかしくなりそうです)
・経済的に厳しい

実家
⚫︎メリット
・1人じゃない、話し相手であり味方でいてくれる存在がいる安心感
・経済的に余裕が少しできる

⚫︎デメリット
・子ども達にすぐには会えなくなる
(車を3時間程走らせれば会える距離)
・働きたい職種が田舎だからない
・友達にも簡単には会えなくなる

どっちみち病気があるので働けるかどうかはまだわかりません
とにかくまずはどっちを選ぶか決めないといけないです。
ちなみに僕は32歳、子ども達はもうすぐ7歳と5歳です。

みなさんだったらどうしますか?
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あず男嬢様🦅🐎

あず男嬢様🦅🐎

【プロ野球▪️キャンプ地▪️宮崎県▪️球春🌸】
《今年は新たに千葉ロッテマリーンズ🕊(1軍▪️2軍)加えた計8球団(2軍含む)+WBC日本代表🇯🇵メンバーがキャンプIN🏕予定🌴🐎💨》
ーーーーー以下キャンプ地ーーーーーーーー
︎🦅福岡ソフトバンクホークス🦅(宮崎市)
1軍▪️2軍(パリーグ連覇👑&日本一🇯🇵🏆)
︎🐰読売ジャイアンツ🐰(宮崎市)
1軍▪️2軍(セ・リーグ前年3位🥉)
︎🐂オリックス・バファローズ🐂(宮崎市)
1軍▪️2軍(パ・リーグ前年3位🥉)
🏆侍𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍🇯🇵日本代表🎌(宮崎市)
🌴······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸
🦁埼玉西武ライオンズ🦁(日南市)
1軍(パ・リーグ前年5位)
🐟広島東洋カープ🐟(日南市)
1軍▪️2軍(セ・リーグ前年5位)
🌴······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸
🕊千葉ロッテマリーンズ🕊(都城市)
1軍▪️2軍(パ・リーグ前年6位)
🐰読売ジャイアンツ🐰(都城市)3軍
🌴······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸
☂️東京ヤクルトスワローズ☂️(西都市)
2軍(セ・リーグ前年6位)
🌴······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸······▸
🦅東北楽天ゴールデンイーグルス🦅(日向市)
2軍(パ・リーグ前年4位)
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ファンファーレ

玉置浩二

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臼井優

臼井優

善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、職業や地位に応じて通常期待される程度の注意を払って業務を行う義務のこと(民法644条)。
 「自己の財産におけるのと同一の注意」(自己のための注意)よりも高いレベルが求められ、取締役や受任者(専門家等)に課される。違反すると損害賠償責任を負う。

善管注意義務のポイントは以下の通りです。
概要: 職務上、その立場の人に一般的に要求される注意義務(客観的注意義務)のこと。
対象者: 取締役、弁護士、会計士、受任者(委任契約における管理者)、賃借人など。

具体例:
経営者: 会社法上の取締役は会社に対し、会社の利益を最優先する管理義務がある。

管理者: 借りた物を保管する際、自分の物以上に大切に扱う必要がある(民法400条)。

違反時の責任: 故意または過失により注意を怠って損害を与えた場合、債務不履行責任や損害賠償責任を問われる。

対比概念: 「自己の財産におけるのと同一の注意義務」(自己のための注意)より重い責任である。

善管注意義務の関連する主な場面
民法第644条: 受任者は委任の趣旨に従い、善管注意をもって事務を処理すべき。

会社法第330条: 取締役の会社に対する関係(委任関係)において発生。

利益相反取引: 取締役が自社と取引する場合、承認なしに行うと善管注意義務違反に該当する。
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臼井優

臼井優

診療行為の法的性質は、原則として患者と医療機関の間で締結される「準委任契約」に基づき、医師が患者の同意を得て、医学的妥当性を持って行う人体への侵襲行為です。
 医師法17条(医業の業務独占)や、身体不可侵権(患者の同意要件)および患者の自己決定権と深く関連しています。

具体的な法的ポイントは以下の通りです。
契約の性質(準委任契約)
結果の確約ではなく、最善を尽くすこと(注意義務)を約束する「準委任契約」が基本です。医師は診療義務を負い、患者は費用支払や情報提供義務を負います。

違法性阻却事由(適法な医療行為の要件)
通常、身体への侵襲は違法ですが、以下の3要件を満たす場合に「正当な業務行為」として適法化されます(違法性阻却)。

治療目的の存在(医学的必要性)
医学的に妥当な方法
患者の同意(インフォームド・コンセント)
業務独占と「医行為」

医師法17条に基づき、医師(または看護師等の補助者)のみが行える「医行為」が定められています。具体的には「医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」と定義されています。

応召義務
医師は、正当な事由がない限り、患者からの診察治療の求を拒んではならないという法的な「応召義務」を負います。

これらの法的性質に基づき、医療行為は患者の身体・生命を保護しつつ、自己決定権を尊重する形で実施される必要があります。
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