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みいな

みいな

ふるさと納税で買った米を消費するために今日の晩ご飯はオムライスにしようって言われたけど納得いかん、、、米って貯蓄しとくもんじゃないの、、、
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大樹

大樹

高度医療者制度って年末から送られてきて、自立支援となんかやたら手続きが多くて、これでどうなるのかはよくわからんけど、毎月役所に書類を出しに行けはダルい

体調悪かったら行かねえこともあるだろうし、病院は山程調べたし、諦めと長く通うことと自分に合うものは探したけど、役所の人は変えようがねえし、疲れる。

どう書くか分かっただけでも良しとするしかないか

なんでやる事が増えてくんだ。
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ねむ

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守護神制度変わってから、変な人に絡まれなくなったので、誰か通報させて[笑う](嘘です)
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k

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障害年金おりたら家庭にお金入れるんだ。
死ぬほど人権も失ってきて精神病になった。
だからその代わりにお金をもらう。貰えるものはもらうって決めた。使える制度は使う。そう生き抜いてきた。
精神疾患を患ってる人精神疾患を患ってる人
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臼井優

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手数料で返済減らず 債務整理巡るトラブル ネット広告被害に警鐘

1/26(月) 6:45   Yahooニュース

消費者金融など6社に計約250万円の借金を抱えていた関西地方の30代男性は、インターネット広告で目にした弁護士事務所に債務整理を依頼した。それから1年ほどの間に70万円近くを振り込んだところで気づいた。「思ったより債務が減っていない」。その多くは、着手金や手数料などとして事務所の収入になっていた。こうした債務整理を巡る弁護士や司法書士とのトラブルが問題となっている。【宮本翔平】

【写真で見る】債務整理巡るトラブル 誇大広告に注意

 「約5万5000円の債務を弁済するために、5万円以上の弁護士費用を払うことになる不合理な契約がありました」。男性の相談を受けた牛尾淳志弁護士(大阪弁護士会)はこの事務所の悪質性を説明した。

 牛尾弁護士がこうした問題のある契約は無効だと指摘し、冒頭の男性が支払った分について返金を求めたところ、わずか3日後に40万円以上が返ってきたという。「この事務所はネットを通じて受任していた。本来は弁護士が受任前に面談する必要があるがそれを怠っていた」と指摘する。

 ◇ネットにあふれる誇大広告

 債務整理を巡ってはネット上に「弁護士が推奨」「国が認めた借金救済制度」などの文言が踊る。こうした誇大広告を通じて弁護士や司法書士に依頼した債務者らがさらなるトラブルに巻き込まれているとして、有志の法律家たちが2024年3月に「大量広告事務所による債務整理2次被害対策全国会議」を発足させた。

 全国会議に所属する高橋敏信弁護士(同)によると、25年12月22日までに計259件の相談が寄せられた。うち約7割はネットやSNSを通じて知った事務所とトラブルになっていた。期待を抱かせる広告から名前や連絡先を入力するように誘導され、委任するよう事務所側が積極的に働きかけるという。

 日本弁護士連合会(日弁連)の規定で、弁護士が債務整理を受任するにはあらかじめ面談する必要がある。問題が生じる事務所はこの面談を怠ったり、短時間・形式的だったりする傾向があるという。高橋弁護士は「債務整理は、負債や収支、生活などさまざまな状況を把握して丁寧に説明しないといけない。そのためにも面談は必要だ」と説明する。

 債務整理の手続きには利息の免除や返済期間を変更する「任意整理」と、裁判所に借金を免除してもらう「自己破産」などがあるが、全国会議に相談した人の7割以上は「任意整理」だった。

 高橋弁護士は「破産などが相当でも任意整理に誘導されているように見受けられる。そのうえで高額な手数料を支払わされている」と指摘。「面談を軽視する事務所には気をつけて、地元の直接相談できる弁護士などを利用してほしい。債務整理を依頼して困った状態にある人は全国会議に相談してほしい」と呼びかけた。

 ホームページ(https://www.saimunijihigai.net)から電話や専用フォームで相談を受け付けている
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はな

はな

箱制度去ね!!
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仁

「差別」と「区別」を区別してみて下さい「差別」と「区別」を区別してみて下さい

回答数 45>>

あくまで個人的な考えとして
まずは区別から始まります。例えば人種の表現として、Negroid(黒人)Mongoloid(黄色人)Cavcasoid(白人)と言う分け方がありました。これは区別です。しかしそこに、制度、慣習、時間などが絡み合い、差別的意味合いが生まれてしまい、今は African ancestry (アフリカに先祖を持つ人) European ancestry (ヨーロッパに先祖を持つ人) EastAsian ancestry(東アジアに先祖を持つ人)と呼ぶのが適切であるとされています。
これは現代における一つの例です。
次にかつての日本においての身分制度を考えてみます。 士 農 工 商  これは区別です。
ただそこに、制度と慣習により、権利と義務に差がつけられます。そのことによって差別が生まれます。つまり 区別に差を設けることで差別となります。
しかし、これはあくまで原則です。最初から差別を前提とした身分がありました。士農工商のさらに下にある二つの身分 穢多 と 非人 です。
穢多 すなわち 穢れ多い  非人 すなわち 人に非ず 最初から区別ではなく差別されていた人達です。(差別と区別の区別が問いですのでこれ以上はやめます)
次に現代の日本における状況を見てみます。
まず制度(法律)として明確に差別は禁じられてます。したがって、区別はあっても差別は存在しない建前です。しかし慣習(文化)として感情的な差別感が存在しています。さらに、今も昔も関係なく、外見から現れる差別、対立から生まれる差別があります。これらは説明の必要がなく、区別とは明らかに異なる物です。
この感情が生まれやすい環境として、まさにこのネットの世界があります。個人が特定されない故の無責任な差別を前提とした侮蔑行為。これはもうどうしようもない事なのでしょうね。
この問いの答えとして、区別されたものに、それぞれ異なる義務と権利を付与することで差別となる。ただし現在日本においては、区別はあるが差別はあってはならないものであり区別の仕様がない。
あくまで個人の考えです。
哲学哲学
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なるるぅる。

なるるぅる。

制度の書面があるとないとでは大違いなんだよなぁ。優秀で根気と精力に満ちて仕事に誠実でバブルを経験し書面でのやり取りで文化を育んだ団塊の世代の親戚はどうやら文章を読み理解し応用して自分なりに作成するのは苦手らしい。
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臼井優

臼井優

法学部における「モグリ受講(正式な履修登録をせず授業を聴講する行為)」は、大規模講義であれば見つかりにくいため、事実上黙認されているケースが存在します。
 しかし、これは大学の公式な制度ではなく、あくまで黙認に過ぎず、リスクを伴う行為です。
法学部特有の事情を含め、黙認の実態や注意点を以下にまとめます。

1. 法学部における「モグリ」の背景
大規模講義(大教室): 法学部の民法や刑法などの基礎講義は数百人規模になることが多く、教員が一人ひとりの受講生を把握できないため、モグリが紛れ込みやすい環境にあります。

熱意の評価: 一部の教員は、教育・研究の場を広く開放するという観点や、熱心な学生の受講意欲を考慮し、黙認(あるいは事前に許可)する場合があります。

勉強熱心な学生: 公務員試験や法科大学院入試を目指す学生が、他学部の科目を自主的に受講する場合や、他大学の学生が聴講するケースも見られます。

2. 黙認される場合と限界
講義の規模: 大人数の講義であれば見過ごされやすいですが、少人数ゼミや演習形式の授業ではすぐに発覚します。

教員の姿勢: 単位認定に関与しない(試験や評価を求めない)のであれば問題視しない教員もいれば、厳格に管理する教員もいます。

学生証の電子化: 近年では学生証や受講登録の電子化が進んでいるため、厳密なチェックが行われる大学も増えています。

3. モグリ受講のリスクと注意点
正式な権利はない: 履修登録をしていないため、試験を受ける権利や成績(単位)は当然与えられません。

ペナルティの可能性: 発覚した場合、授業の退出を求められたり、学内のルール違反として指導を受ける可能性があります。

授業の妨害: 席数不足や、私語などで正規の受講生に迷惑がかかる場合は黙認されません。

法学部では、法的知識は幅広く学べる一方、実務的な法解釈や法科大学院対策などは、正規に履修登録し、教員とインタラクティブに学ぶことが最も効果的とされています。
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