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楓 本出版したー!
時効の存在理由は、権利が不安定であるからとする説
本説は、前提となる命題として「権利は不安定である」ことを掲げる。この命題は、「生物の記憶力には限界がある」という命題から導出される。
詳しく説明する。
まず、権利(より厳密には、誰かに何かを命令できるという関係)という現象が成立するためには、他個体を認識し、これを記憶できることが必要である。権利とは、単なる事実関係ではなく、将来に向けて一定の行為を期待し、相手に対してそれを主張しうる関係だからである。
たとえば、チスイコウモリが利他行動を行うのは、他のチスイコウモリを認識し、これを記憶できるからであるが、もし仮に、認識や記憶ができなければ、このような利他行動は行われないであろう。なお、利他行動をしたチスイコウモリは、利他行動を受けたチスイコウモリに対して、「次は君が僕に血を分けてね」とお願いすること、すなわち将来の行為を期待すること(権利)を持ちうる。
以上を踏まえると、ある特定の権利という現象が存在し続けるためには、権利者または社会が、権利者たる個体と義務者たる個体、ならびに権利内容を認識し、記憶し続けなければならないこととなる。もっとも、個体の記憶のみならず、登記や帳簿、契約書といった制度は、権利関係を社会的に記憶するための装置として機能している。しかし、それらを含めたとしても、生物および社会の記憶には限界がある以上、権利が永遠に安定的に存続することはありえない。
このように、「権利は不安定である」という命題からは、次の二つの命題が導かれる。
一つは、権利は、一定期間内に行使・実現されることが予定されているということであり、もう一つは、権利が一定期間を経過しても実現されない場合には、消滅するということである。
このうち、後者、すなわち「権利は一定の時間が経過しても実現されないなら消滅する」という命題こそが、時効制度の本質を言い換えたものである。時効とは、単に法的安定性や立証困難性の要請による制度ではなく、記憶の限界によって本来的に不安定な権利を、一定の時点で整理・消滅させるための制度として理解されるべきである。
したがって、法的安定性の確保、立証困難の回避、信義則といった従来の時効根拠論は、いずれも「権利不安定説」が示す根本的構造の、制度的・現象的な表現にすぎないと位置づけられる。
まぁ、知らんけど笑
#法律

名無し
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