私が持っている車を知り合いに個人売買します。旧所有者が車を売っていた車屋だったので、ハンコを貰って「申請依頼書」を受け取ったのですが、所有者の所に自分の名前を書いてしまいました。調べると「申請依頼書」をダウンロードできるとのことだったので、自宅でコピーしようかと思います。車屋の社長の娘さんが苦手であまり行きたくないので自分で旧所有者の所を書こうと思っているのですが、同封する「軽自動車所有者承諾書」にはハンコになっています。この場合、やはり車屋でもう一度ハンコを貰った方がいいですか?あまり関係なく「申請依頼書」の方に手書きで書いても大丈夫なもんですか?#車 #申請依頼書 #個人売買