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江口寿史・翻案権について。
擁護キャンペーン中。


ファッション雑誌写真被写体の首から下をトレースしイラストにすることは"翻案権の侵害"にあたるというコメントが相次いだ。

翻案権とは
"元の著作物の創作的な表現が感じられる範囲で、新たな創作性を加えて別の著作物を生み出す行為"のことを指す。

侵害をしていないとする僕の論を短くするとこうだ。

「首から下の人体やポーズは写真制作者の創作物ではなく、ただの人体という事実であり、ポーズは誰しもが想定、又は行うことができるものであるから、人体トレースイラスト化は翻案権侵書にはあたらない」

侵害しているとする人達の論はこう。

「被写体である人体、ポーズも、写真制作者の創作的判断の一つであるから、創作的表現が感じられるものであり、人体をトレースイラスト化は翻案権の侵書である」

侵害するとの論に対し、これからなるだけ端的に反論する・・文字数が足りなくなる恐れからw


まずはファッション雑誌写真における"創作的表現"をはっきりさせる。

・写真家
商品を身につけたモデルの魅力を引き出し、その魅力を芸術的(創作)に写真へ収めること。

・モデル
商品を身につけた私の魅力を魅せること。

以上でございます。

ここで侵害するとの論の"被写体である人体、ポーズも、写真制作者の創作的判断の一つであるから創作的表現"との文言を詳しく説明する。

「写真家ないしモデルが魅力をひきだす・みせる為にポーズをきめるのである。そして、撮影されたモデルの角度は芸術的写真を撮る為に選択をした角度であるから、その人体・ポーズをトレースすることは創作的表現が感じられるので侵害だ」

はい、ちょっと待ってくれ。
ここでの"魅力"の核を担うのはモデルの肖像(顔)や表情である(グラビアは別 笑)。
モデルの魅力は人体だけでは魅せられない。
「あの人の身体だけがいいの」なんてのは違った意味でしか聞いたことがない 笑
(体型が似ているから商品が買いやすいはある、又、肖像(顔)のない写真や、後ろ姿等は今回は含まない、トレース元がそうではないから)
それに加えポーズは誰しもが行える姿であり、特許がだせるのかは知らないが、誰か1人が独占できるものではなく、真似をしても侵害にはあたらない行為。

そして芸術的写真とは、人体・表情・背景・物体・スペース・明暗等が写真家の才能を通しバランス良く写る角度を狙い、流れる時間の一瞬を画角内へ切り取る作業。
写る全てのモノの総体が芸術(創作)になるのであって、人体のみをとりあげた所で"創作的表現が感じられる"ことはない。
トレースされた人体はただの事実である。

以上でございます。

次回は"チャットGPT勢"から届いた"想起"についてでございます。
まあ、翻案権についてのツッコミもGPTな気がするけどのw

"想起"とは、トレースされた人体から雑誌写真が思い出されたらアウトという話。
思い出したヤツが実際にいるのか疑問すぎるけれどw
これは記事にしなくてもいっか 笑


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