【不起訴でも国外退去させるべき‼️北村晴男】外国人被疑者について嫌疑不十分とされるケースの中には通訳の手配に時間がかかったり意思疎通に時間がかかるために身柄拘束期間(最大23日)では容疑を固められなかったケースがある重大な犯罪を犯した外国人が次々と不起訴になり同一人物が再犯を重ねる事例が散見される不起訴になっても将来罪を犯す危険性を疑われる者については直ちに国外退去させることができる条項を加えて入管法を改正すべきであると考えるが?【出入国在留管理庁】不起訴になり、一人一人個別に判断する仕組みについて慎重な判断が必要【北村晴男】入管が自由な裁量で外国人を入国させるのなら一旦入国させても犯罪の危険が認められる場合には個別に自由に国外退去させる法整備が必要だ#参院法務委員会#日本保守党#北村弁護士