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浜庵@社労士受験生
#労災保険法
都内の建設現場。
建設業等の仕事の開始の14日前までにに労働基準監督署長に届出を行なう事になっております。
また右上にあるのは、建設現場にのみ表示義務のある労災保険関係成立を示す例の看板です。


浜庵@社労士受験生
関東労災病院。
社会復帰促進等事業として設置された病院。
普段馴染みのない病院ですが、意外と訪れる方は多いみたいです。撮影した日も出入りする人を何人も目にしました。
因みに隣には前に投稿した運営主体である独立行政法人労働者健康安全機構の施設があります。





浜庵@社労士受験生
まずはこれ。
前に近くの建設現場で撮影したものです。
これがあるのは建設現場だけです。
造船場や林業の現場にはありません。


浜庵@社労士受験生
独立行政法人労働者健康安全機構(の総合研修センター)。
社会復帰促進等事業である労災病院等の運営や災害予防や健康の保持増進の総合的な調査研究、未払い賃金の立替払事業(8割まで。限度額あり)等を実施する独立行政法人。
聞き慣れない団体名ですが、ちゃんと実在しますよ。川崎市にこの施設があります。神奈川県内で撮影が出来て助かった。



浜庵@社労士受験生
#労働保険徴収法
一定規模の建設業が加入する事ができる労働保険事務組合である金沢土木建築組合。
ここに事務委託する事で労働保険料のの延納が出来ます(一括有期事業の場合に限る)。
また、ここは一人親方が労災保険の特別加入者になる為の団体でもあります。


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