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浜庵@社労士受験生
#障害者雇用促進法
#児童手当法
本日は61報告の日です。
高年齢者雇用安定法では6月1日時点での、障害者雇用促進法では6月1日時点での雇用状況の報告を、児童手当法では前年の所得状況と今年の6月1日時点における被用者か否かの別を報告します。

浜庵@社労士受験生
本日は児童手当法に基づく届出の本来の締切日です。
児童手当を受けている一般受給資格者は市区町村長に対し、前年の所得状況及び今年の6月1日時点における被用者か被用者でないかの別を6月1日から6月30日までに届出なければなりません。
が、今年の6月30日は日曜の為、締切日は翌日になる予定です。

浜庵@社労士受験生
本日は児童手当法に基づく届出の今年の締切日です(昨日が日曜日だった為)。
まだ間に合う筈ですので、今日中に提出しましょう。
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