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ガパナ
衆議院選挙の期日前投票に行ってきました
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臼井優
さらに1月上旬、SNS上である投稿が注目を集めた。郵便局で転居届を提出した際、《NHKの住所変更届に転写される様式の用紙を渡された》という内容で、これに対し《個人情報の詐取ではないか》と疑問視する声が相次いだ。そのほかにも、「テレビを置いていないのに請求された」「自宅に上がり込んで受信設備を確認された」といった体験談が後を絶たず、取り立て手法そのものへの不信感も根強い。
公平負担を掲げるNHKの姿勢と、視聴実態との乖離に対する国民の反発。その溝は、今回の“過去最多督促”によって、さらに広がりかねない――。

臼井優
スポーツ報知 1/28(水) 16:48
NHKは2026年1月28日、来年度に全都道府県で過去最多となる2000件の受信料支払い督促を実施する方針を明らかにし、波紋が広がっている。
「支払い督促を含む民事手続きを強化するため、NHKは2025年10月に『受信料特別対策センター』を本部に設置しました。
その後、10月から12月の3か月間で全国398件の支払督促を申し立てています。これは2024年度に行なった件数の3倍以上で、明らかにペースが上がっています」(全国紙社会部記者)
受信料の“強制徴収”が物議
今年度は3月末までに、支払い率が低い大都市圏を中心として全国で約750件の督促を行う予定だ。東京・大阪・千葉・埼玉・愛知・沖縄の6都府県では、支払督促の申立て件数がいずれも過去最多となる見通しだという。
「センター設置後の3か月間で、受信契約を結びながら長期間未納だった世帯や事業所からの支払いは約4万件にのぼったそうです。設置を公表した11月18日以降だけで約2万7000件に達し、前年同時期比で176%となりました。一定の抑止効果は出ていると見られています」(放送業界関係者)
受信料の支払いをめぐってNHKは、ダイレクトメールや訪問、インターネット広告などさまざまな手段で周知をおこなってきた。今回の施策については、受信料制度への理解を得る努力を前提としたうえで、支払いに応じない場合の“最終手段”と位置づけている。
そもそもNHK受信料の契約義務は放送法第64条に基づくもので、《NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、受信契約を結ばなければならない》と定められている。実際に視聴しているかどうかは判断基準にならず、テレビやワンセグ対応のカーナビなど、受信可能な設備を設置しているかどうかが基準とされる。

道東アングラ(冷凍)
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