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戸籍の筆頭者と配偶者以外の18歳以上の人が、現在の戸籍から抜け、自分を筆頭者とする新しい単独の戸籍を作るための届出です。
親の戸籍から独立したい場合などに利用され、婚姻や離婚で戸籍を抜ける場合とは異なります。届出は市区町村役場で行い、新しい戸籍の地番(本籍地)は日本国内ならどこでも選べます。
分籍できる人・できない人
できる人: 18歳以上で、戸籍の筆頭者でも配偶者でもない人。
できない人: 未成年者(18歳未満)、戸籍の筆頭者、戸籍の筆頭者の配偶者。
手続きのポイント
提出先: 届出人の本籍地、新本籍地、または所在地の市区町村役場。
必要書類: 分籍届書(市区町村役場で入手可)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。
効力: 届出をした日から効力が発生し、一度分籍すると元の戸籍には戻れません。
注意点: 親子関係などは変わらず、戸籍を分けるだけです。
分籍と転籍の違い
分籍: 一人だけが戸籍を分ける(例:子が親の戸籍から独立)。
転籍: 戸籍にいる全員が一緒に本籍地を変更する届出。
届出窓口
お住まいの市区町村役場の戸籍住民窓口(市民課など)で手続きできます。夜間や休日は宿日直で受付している場合もありますが、後日連絡がくることがあるため、平日の連絡可能な電話番号を記入しましょう。

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