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ゆうた
10000円を4分の3保険料免除って事は
7500円免除する、じゃあ逆に言えば
4分の1は納付しないといけない金額は
2500円になる。
じゃあ2500円納付した場合はそれって
保険料納付済期間になりますか?
なるわけないよね?4分の3の4分の1を納付した
だけだし、残り4分の3はあくまで免除されてる
だけだからじゃあ保険料納付済期間じゃないて事は「保険料4分の3免除期間」という。
もう一つ「追納」って言葉がある。
残余の額を納付されてないと出来ないとある。
残余の額とはさっきの話で言えば4分の1
2500円を納付してないとそもそも追納が出来ない
2500円を納付しておいて、
金額に余裕が出てきたら、4分の3免除7500円を
払う、そうすればその期間は保険料納付済期間
である。
残余の額を支払わなく、追納はできないし
それなら、4分の1の期間はそれは滞納期間に
なるんじゃないですか。
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