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ゆうた
つまり4月15日に入社の人は、5月10日までに
手続き、じゃあ、そこまで焦る必要はないのか
俺は違うと思う。雇用保険に加入するって事は
大抵健康保険や厚生年金にも加入するから、そうなると健康保険被保険者資格取得届と厚生年金被保険者資格取得届は5日以内にしないといけない。
なら、こちらは年金事務所提出だけど。雇用の方は公共職業安定所長に提出を俺なら、同時にやりたい、つまり翌月10日と言っても、後者は5日以内に手続きを行わないといけないのだから、焦る必要はあると思う。
もう一つの俺の考えは、後者は焦る必要があるのは保険が「資格取得証、マイナー保険証」がない場合の怪我した場合に、10割負担になってしまうからだ、例えば7月1日入社、7月10日にプライベートで運転を誤り事故を起こしてしまったとする。その場合、労災保険では業務上、複数業務要員、通勤災害このどれにも当たらないのだから適用なし、その場合、業務外は健康保険の話になるわけだが、病院に行っても資格取得証があれば3割負担で医療が受けられるが、ないという、手続きが間に合ってないのだから、一旦10割負担して、7割は償還請求と形を取るのだろう。本当にそれは可能か可能だと思う。理由は
健康保険証は「令和6年12月に廃止された」
ならば、その前の人は健康保険証を持ってる事になる。資格取得証はその以降、両者にも
資格取得年月日が記載されてあるのだから、遡って請求することは可能だと思うからだ。
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