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うさぎ

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エステサロンで働いている時

フェイシャル中によく聞くのが
日焼け止めを塗る量

「UV下地使ってます!」
ってお客様が多いこと

それだけじゃ効果薄い…

下地ってパール1つ分とかでしょ?

日焼け止めの効果的で正しい量は

500円玉くらいなんですよ

びっくりされるけどちゃんと馴染む✨️

春夏は紫外線量増えてくるから
UV下地をW使いで完璧✨️

汗かくと化粧落ちるから2時間おきに
UVスプレー✨️
(暑すぎてスプレー追いつかないけど🥲)

本当なんでもいいから日焼け止め
たっぷり使ってほしい
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𝗣𝗢𝗠𝗠𝗬✎ღ🧸

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仕事納めました◈◇
帰宅っ🚗³₃
会社の抽選会でReFaもらった🧴‎◌𓈒𓐍
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臼井優

臼井優

日常家事債務と表見代理は、夫婦の一方が日常家事(衣食住、医療費など)に関して行った行為(法律行為)は、相手方も連帯責任を負う(民法761条)という制度と、代理権がないのに代理人として行為した場合に、本人が責任を負うべき状況で、善意の第三者を保護する表見代理(特に民法110条の類推適用)が関連する問題で、「日常家事の範囲を超えた行為」(例:夫が妻の印鑑を勝手に使って高額な借金)でも、相手方が「夫婦の日常の範囲内だ」と信じるに足る正当な理由があれば、表見代理が成立し、結果的に本人(もう一方の配偶者)も連帯して責任を負う、という関係性です。
1. 日常家事債務(民法761条)
内容: 夫婦の一方が、衣食住・医療・教育費など、夫婦の共同生活に必要な「日常の家事」に関して第三者と法律行為(契約など)をした場合、その債務(借金など)は、夫婦が連帯して責任を負います。
特徴: 個別の委任状がなくても、日常の家事であれば相互に代理権があると考えられ、その範囲の債務は夫婦共同のものです。
例外: ただし、第三者に「この行為は責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
2. 表見代理(特に権限外の行為の表見代理:民法110条の類推適用)
内容: 代理権がない(または権限を超えた)者が代理行為をした際、本人(夫や妻)に落ち度があり、第三者が「代理権があると信じ、そのように信じるのに正当な理由がある」場合に、本人にその行為の効果(責任)を帰属させる制度です。
日常家事における適用: 夫婦の日常家事の範囲は広いため、一方が他方の印鑑などを無断使用して「日常家事の範囲」を超えた行為(例:高額な借金)をした場合でも、相手方(夫や妻)がその行為を日常の家事の範囲内だと信じたことに「正当な理由」があれば、民法110条の表見代理(の趣旨の類推適用)が成立します。
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転生のシオン✨🦉

転生のシオン✨🦉

つけ爪装飾せんでもこのままでええか 笑
明日は早く起きて先にカラコンつけてから
つけ爪しないと目が死んじゃうからwwww
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コウ

コウ

好き好き!!…って言ったらびっくりする?笑好き好き!!…って言ったらびっくりする?笑
びっくりしないと思う 
だって好きなんだから
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