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ほたる🧬
売上という名のクリスマスプレゼントだね🎁⋆*
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くま
その後にハマってたマギレコの台座っても謎に当たるし…なんで?と思ったらクリスマスイブじゃん、最高のクリスマスプレゼントだよ…
あとマギレコの前任者に申し訳ないや…










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猪名寺大福🚬🦊👅

しゅん
にしても手取り4万いつもより多いのはでかいな

臼井優
設立費用が高い(登録免許税・定款認証など)、手続きが煩雑(決算公告義務、役員任期)、社会保険加入義務、経営の自由度が低い(株主の干渉、売上を自由に使いにくい)、赤字でも法人住民税(均等割)の支払い義務があることなどが挙げられます。
設立・運営面でのデメリット
設立費用と手続きの煩雑さ: 合同会社などに比べ、登録免許税や定款認証などで費用がかかり、設立手続きも複雑です。
決算公告の義務: 貸借対照表などの決算公告が義務付けられ、掲載費用も発生します。
役員の任期: 役員(取締役など)には任期があり、任期ごとに登記変更手続きが必要です。
社会保険の強制加入: 従業員を雇用する場合、社会保険への加入が義務付けられます。
経営・財務面でのデメリット
経営の自由度の低下: 株主との関係性から、経営方針が株主の意向に左右される(特に大企業の場合)。
売上の自由な使用制限: 個人事業主と異なり、売上は一度会社に入り、役員報酬として受け取るなど、直接自由に使うことはできません。
法人住民税の支払い: 赤字でも法人住民税の「均等割」を支払う義務があります。
その他のデメリット
社会的知名度: 小規模な場合、合同会社などに比べて社会的な知名度が低いと感じられることがあります。
これらのデメリットは、株式会社が「社会的な信用度が高い」「資金調達(出資)しやすい」といったメリットと表裏一体です。事業の規模や目指す方向性によって、法人形態の選択が重要になります。

臼井優
合同会社はその後新設された、出資者と経営者が同一で役員の任期がなく、利益配分を自由に決められるなど自由度が高い法人形態です。
主な違いは設立可否(有限会社は不可)、運営の自由度(合同会社は高い)、役員の定義(合同会社は役員という概念がない)、資金調達(合同会社は株式発行不可、特例有限会社は株式発行可能だが非公開)にあり、合同会社は設立コストや運営の柔軟性を重視する際に選ばれます。
有限会社と合同会社の主な違い
設立の可否と歴史
有限会社: 2006年の会社法改正で新規設立は廃止されました。現在存在するものは、改正前に設立された会社が「特例有限会社」として存続しているものです。
合同会社: 有限会社廃止と同時に新設された、比較的新しい法人形態です。
運営の自由度と役員
有限会社: 役員任期がない、決算公告義務がないなど、合同会社に近い自由度を持ちますが、株式会社のルールが一部適用されます。
合同会社: 役員(代表社員、業務執行社員など)の任期がなく、出資比率に関わらず利益配分を自由に決められるなど、運営の自由度が非常に高いです。
出資者数と資本金
有限会社(特例): 設立時の最低資本金は300万円。出資者数に制限がありました(50名以下)。
合同会社: 資本金1円から設立可能で、出資者数に制限はありません(1人でも可能)。
資金調達(株式発行)
有限会社(特例): 株式発行はできますが、公開(上場)はできません。
合同会社: 株式を発行して資金調達することはできません(資金調達手段が限られます)。
社会的信用性
有限会社(特例): 設立が2006年以前の制度であるため、一定の歴史と信頼性があると感じる人もいます。
合同会社: 設立コストや運営の柔軟性が魅力ですが、株式会社に比べると社会的信用度が低いと感じられることもあります(特に資金調達面)。
まとめ
有限会社: 現在は新規設立不可。旧制度の会社が存続している形態。
合同会社: 新設可能。設立・運営の自由度が高く、コストを抑えたい個人事業主の法人化などに人気。
これから起業するなら、合同会社か株式会社の選択肢となり、目的(資金調達、運営の自由度など)に合わせて選ぶのが一般的です。
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